○遠軽町指名競争入札参加者指名基準

令和4年3月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)第137条の規定に基づき、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基本的基準)

第2条 指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、遠軽町財務規則第136条において準用する第121条第2項の規定により作成した資格を有する者の名簿に登録された者のうち、次に掲げる基準を全て満たす者の中から指名しなければならない。

(1) 法的適性 契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。

(2) 技術的適性 契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術を有し、又は機械器具若しくは設備を保有する者(リースによることが通常やむを得ないと認められる場合については、これにより措置できる者を含む。)であること。

(3) 経営規模的適性 指名しようとする時点において、現に履行中(履行予定も含む。)の契約の件数及びその内容、従業員数その他の観点から、当該指名競争入札に係る契約の履行に必要な経営規模を有していると認められる者であること。

(4) 地理的適性 履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。

(5) 経営内容等 指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、地方公共団体の契約の相手方としてふさわしい者であって、契約の履行がされないこととなるおそれがないものであること。

2 前項に定めるもののほか、指名に当たっては、契約の適正な履行が確保できる範囲内において、町の産業振興及び町内業者の育成を図るため、町内業者を優先して指名するものとする。

(事業別基準)

第3条 工事(土木工事、建築工事、電気工事及び管工事に限る。以下同じ。)の請負又は物品の購入契約の指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、前条に定めるもののほか、次に掲げる基準を満たす者の中から指名しなければならない。

(1) 工事の請負契約の指名競争入札の場合は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付された者であること。ただし、次のからまでに掲げる場合は、それぞれ当該からまでに定める者を指名することができる。

 特殊な専門的施工技術を要する場合 当該技術による施工実績等を有した者であること。

 高度な施工技術を要する場合 その予定価格に対応する等級より上位に格付された者であること。

 全体計画の一部である場合 当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、その予定価格に対応する等級より上位に格付された者であること。

 特定の施工機械又は設備の保有を要する場合 当該施工機械又は設備を保有する者(リースによることが通常やむを得ないと認められる場合については、これにより措置できる者を含む。)であること。

 からまでにより難い理由により特例を要する場合 その特例に該当する者であること。

(2) 物品の購入契約の指名競争入札で次のからまでに掲げる場合は、それぞれ当該からまでに定める者を指名することができる。

 精密性、性能の保持等の必要があると認められる特殊な物品を購入しようとする場合 当該物品の供給について経験又は実績を有する者であること。

 銘柄を指定する必要があると認められる物品を購入しようとする場合 当該銘柄の物品を供給することができる者であること。

 国等の検定、基準、標準規格等に合格した物品を購入しようとする場合 当該物品を供給することができる者であること。

(指名の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、指名の対象としない。

(2) 遠軽町の契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成25年遠軽町告示第11号)の規定により入札参加除外措置期間中の者

(3) 遠軽町が発注する契約の履行に当たって、監督員等の指示に従わない等不誠実な行為のある者

(随意契約への準用)

第5条 この訓令は、随意契約(町長が必要と認めるものに限る。)の相手方を選考する場合に準用する。この場合において、工事の請負契約に係る随意契約の相手方を選考しようとするときは、第3条第1号本文の規定は適用しないものとする。

2 前項前段の場合において、物品の購入又は役務の提供契約に係る随意契約の相手方の選考に当たっては、契約の適正な履行が確保できる範囲内において、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)の規定による、町内の障害者就労施設等を優先するよう努めるものとする。

(指名基準の公表)

第6条 公表場所は、総務部情報管財課とし、閲覧により公表するものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

遠軽町指名競争入札参加者指名基準

令和4年3月14日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月14日 訓令第1号