○遠軽町新型コロナウイルスワクチン接種促進事業費補助金交付要綱
令和3年11月12日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチン個別接種の促進を図るため、新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力した医療機関に対し、予算の範囲内で遠軽町新型コロナウイルスワクチン接種促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(令和4年9月22日付け医政発0922第38号・健発0922第14号・薬生発0922第1号厚生労働省医政局長、健康局長及び医薬・生活衛生局長連名通知)及び令和4年度(2022年度)時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業費補助金交付要綱(令和4年10月11日付け感染症第3173号北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課予防接種担当課長通知)に基づき、新型コロナウイルスワクチン接種のため、休日又は時間外に遠軽町の設置する集団接種会場に医療従事者を派遣した医療機関とする。
2 補助の対象とする派遣は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに行われたものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の上限額は、別表のとおりとする。
2 補助対象経費について、他の補助金等の交付を受けるときは、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と補助金の上限額を比較していずれか少ない方の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、遠軽町新型コロナウイルスワクチン接種促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、令和5年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(様式第2号)
(2) 補助対象経費内訳書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の条件)
第7条 補助金の交付の決定に当たっては、次に掲げる事項を条件として付すものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもって補助事業を遂行し、その成果を成し遂げること。
(2) 補助事業等の実施に当たっては、令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(令和4年4月1日付け厚生労働省医政発0401第23号厚生労働省医政局長、健発0401第3号厚生労働省健康局長、薬生発0401第23号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に基づき行うこと。
(4) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、町長から求めがあった場合にすみやかに提出できるよう、これらを令和5年4月1日から5年間保管すること。
(5) 補助金の予算の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは報告を求めることがあるので、協力すること。
(6) 補助事業に関して、この補助金の決定の内容若しくはこれにつけた条件その他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消に係る部分に関し、既に交付された補助金があるときはその返還を命ずることがあること。補助金の額の確定があった後においても、また同様であること。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金等交付決定通知書の通知を受けた日から起算して7日を経過した日までに規則第8条第1項に規定する補助金等交付申請取下書により、交付申請書を取り下げることができる。
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、遠軽町新型コロナウイルスワクチン接種促進事業費補助金交付請求書(様式第5号)により、町長に補助金を請求しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和3年11月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月17日告示第5号)
この告示は、令和4年2月17日から施行する。
附則(令和4年6月15日告示第27号)
この告示は、令和4年6月15日から施行し、改正後の遠軽町新型コロナウイルスワクチン接種促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月5日告示第37号)
この告示は、令和4年9月5日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月30日告示第43号)
この告示は、令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の上限額 | 備考 |
派遣された医療従事者の基本給、派遣手当、旅費、保険料等の当該派遣に要する経費(当該派遣に伴い勤務に影響を受ける職員の基本給や諸手当等を含む。)とする。 | ワクチン接種を行う派遣医療従事者1人1時間当たり医師は7,550円、医師以外は2,760円を上限とする。 | 従事時間に、移動時間及び休憩時間は含まない。 |
備考
1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 時間外とは、休日以外の日で、当該医療機関が通常定めている診療時間(標ぼうしているもの。)以外の時間をいう。
3 医師以外とは、ワクチン接種を行う歯科医師、看護師、准看護師、臨床検査技師及び救急救命士をいう。