○遠軽町新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金給付事業実施要綱

令和3年9月13日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染リスクを抱えながらも医療又は福祉の事業所に従事している者に遠軽町新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(以下「慰労金」という。)を給付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 事業所 町内に所在する次に掲げるものをいう。

 病院、医科診療所、歯科診療所及び訪問看護及び調剤薬局

 紋別保健所に届出のある鍼灸・整骨院等

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条各項に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する事業所

(給付の対象)

第3条 慰労金の給付を受けることができる者(以下「従事者」という。)は、町内の事業所の業務に従事している者で、令和3年9月1日から令和3年9月30日までの間に10日以上勤務したものとする。

2 複数の事業所に勤務する従事者にあっては、いずれか一の事業所で受給するものとする。

(慰労金の額等)

第4条 慰労金の額は、従事者1人につき13,000円とし、同額分の商品券により給付するものとする。

2 前項の規定による商品券の給付は、従事者1人につき1回限りとする。

(給付申請)

第5条 事業所の代表者は、当該事業所の従事者の委任を受けて慰労金の申請を代表するものとする。

2 慰労金の給付を受けようとする事業所の代表者(以下「申請者」という。)は、遠軽町新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金給付事業給付申請書(様式第1号)に勤務状況証明書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(申請期間)

第6条 慰労金の申請期間は、令和3年10月1日から令和3年10月31日までとする。

(給付の決定)

第7条 町長は、第5条第2項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、慰労金の給付の可否を決定し、遠軽町新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金給付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定により、慰労金の給付を決定したときは、遠軽町新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第8条 前条第1項の規定により慰労金の給付の決定を受けた者は、令和3年12月1日までに給付券を商品券の発行者に提出し商品券を受領しなければならない。

2 受領した商品券の全部又は一部が使用期間中に使用されず、その期間を経過したときは、その効力を失うものとする。

(費用の請求)

第9条 商品券の発行者は、前条第1項の規定により給付券を受領し商品券を交付したときは、商品券の額面相当額の請求書に給付券を添えて、町長に請求するものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第10条 勤務状況証明書に記載のなかった従事者は、商品券の受給を辞退したものとみなす。

(返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により商品券を受給した者があるときは、期限を定めて商品券の返還を求めるものとする。この場合において、既に商品券の全部又は一部を利用していたときは、残りの商品券の返還及び当該利用相当金額の支払を求めるものとする。

(商品券の譲渡等の禁止)

第12条 この告示の規定により受給した商品券は、譲り渡し、又は転売してはならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和3年9月13日から施行する。

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遠軽町新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金給付事業実施要綱

令和3年9月13日 告示第19号

(令和3年9月13日施行)