○遠軽町地方創生テレワーク推進事業補助金交付要綱

令和3年9月13日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する新しい生活様式を踏まえ、遠軽町(以下「町」という。)に都市地域からの移住・滞在や企業進出を促進するため、遠軽町地方創生テレワーク推進事業に関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク 情報通信技術を活用して遠隔地にある自宅その他の場所で業務を処理する働き方をいう。

(2) サテライトオフィス等 この告示の施行日以降に町内において開設されたテレワークに適した機能を有する事務所をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、国の地方創生テレワーク交付金の交付決定を受けた地方創生テレワーク推進実施計画に位置付けされたサテライトオフィス等を5年以上継続して運営する者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、サテライトオフィス等の設置に係る経費のうち、次に掲げるもので、令和4年3月20日までに支払ったものとする。

(1) サテライトオフィス等の建築費用又は既存建築物の改修費用

(2) サテライトオフィス等の通信環境整備のための初期費用

(3) テレワークに必要な機器及びソフトウェア購入費用

(4) その他町長が特に認めた経費

2 前項に規定する経費について、町から他の補助金の交付を受けるときは、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で前条に規定する経費の合計額の10分の9以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、次の表の左欄に掲げる収容人数に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

サテライトオフィス等の収容人数

限度額

20人未満

3,000万円

20人以上50人未満

4,500万円

50人以上

9,000万円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに規則第4条第1項の補助金等交付申請書に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 施設整備工事に係る図面(位置図、平面図、立面図)

(2) 費用の詳細を説明する書類

(3) 納入事業者又は請負事業者が発行する見積書

(4) サテライトオフィス等において処理する事業の概要を説明する資料

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を審査のうえ補助金の交付を決定したときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条により補助金の交付決定を受けた者は、町長が別に定める日までに事業を完了させ、規則第14条第1項の補助事業等実績報告書に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) サテライトオフィス等の設置に関する契約書の写し

(2) 当該建物の設置、改修等の状況が確認できる写真

(3) 当該建物の登記簿謄本

(4) 対象経費に係る費用の支払いを確認できる書類

(5) 対象経費に係る物品の写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる区分の補助金の額の返還を命じることができる。ただし、事業所の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により、この告示による補助金の交付を受けた場合 全額

(2) 供用を開始した日から5年以内にサテライトオフィス等の運営を中止した場合

補助金額から補助金額に供用開始日の属する月から当該中止したの日の属する月までの経過月数を乗じ、60を除して得た金額(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)を除いた額

(利用状況等の報告)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者にサテライトオフィス等の利用状況等について報告を求めることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和3年9月15日から施行する。

遠軽町地方創生テレワーク推進事業補助金交付要綱

令和3年9月13日 告示第18号

(令和3年9月15日施行)