○遠軽町新たな事業展開支援事業補助金交付要綱
令和3年6月30日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)により経営に多大な影響を受けた町内中小企業が環境の変化に対応した新たな事業の創造を通じて経営力の強化及び事業の再構築を行うことを促進するため、ウィズコロナ時代に対応した新たな事業展開をする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 遠軽町内に主たる事業所を有する者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に該当する団体及び構成員ではないこと。
(3) 補助金の申請前直近1年間のうち、任意の3月の売上高の合計が、平成31年1月から令和2年1月までの同3月の売上高の合計と比較して10パーセント以上減少している者であること。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、感染症の感染拡大による環境の変化に対応した新たな事業の展開につながる取組であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新分野への進出
(2) 事業実施方法の転換(感染症の防止対策又は既存事業の拡大を除く。)
(3) 感染症に対応する新商品又は新サービスの開発
(4) その他新たな事業の展開につながるものとして特に町長が認めたもの
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表第1に掲げる経費とする。
2 前項の補助対象経費に係る業務は、遠軽町内に事業所を有する業者(以下、「町内事業者」という。)により行うものとする。ただし、やむを得ない事情により町内事業者により行えないと町長が認めるときは、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額の2分の1以内(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を上限とする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき、1回限りとする。
(申請の取り下げ)
第8条 交付決定者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに遠軽町新たな事業展開支援事業補助金交付申請取下申出書(様式第4号)により、交付申請書を取り下げることができる。
2 前項の規定により申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付申請はなかったものとする。
(変更等申請)
第9条 交付決定者は、決定通知書を受けた後において、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ遠軽町新たな事業展開支援事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)及び変更内容が確認できる書類を町長に提出し、承認を得なければならない。
(補助金額の確定)
第11条 町長は、実績報告書が提出されたときは、書類の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、決定の内容に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、遠軽町新たな事業展開支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を別の用途に使用したとき。
(4) その他法令に基づく処分に違反したとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したとき、既に補助金が支払われているときは、町長の定める期間内に補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この告示は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
経費の費目 | 内容 |
機械器具費 | 機械器具又は消耗品の購入、借用に要する経費 |
原材料費 | 原材料又は副資材の購入に要する経費 |
技術指導費 | 外部専門家からの技術指導、新商品のブランディング・プロデュースに係る指導に要する経費 |
車両購入費 | イベントへの出店や移動販売を目的としたキッチンカー等の購入に係る経費 |
広告宣伝費 | ホームページ、チラシ、パンフレット等のPRツールの作成・改訂又は広告掲載に要する経費 |
その他の経費 | その他町長が必要と認める経費 |
備考
1 人件費は対象外とする。
2 事業実施に当たり付随的に支出する消耗品費は対象外とする。
別表第2(第6条関係)
添付書類 | 内容 | |
事業計画書 | ||
補助対象経費に関する書類 | 見積書等の経費内訳が確認できる書類 | |
事業内容がわかる書類 | カタログ、図面、写真等 | |
申請者に関する書類 | 個人 | 住民票(本籍の記載があるもの) |
法人又は団体 | 法人登記簿謄本又は登記事項証明書、定款又は規約等 | |
売り上げ減少を確認する書類 | 売上高の比較対象となる月の売り上げ実績が確認できる書類 | |
その他 | 町長が必要と認める書類 |
別表第3(第10条関係)
添付書類 | 内容 |
補助対象経費に関する書類 | 契約書、領収書等の支払いを証する書類 |
事業実績がわかる書類 | 写真、成果品等 |
その他 | 町長が必要と認める書類 |