○遠軽町林業人材育成・担い手確保対策事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林の適正な管理を行う従事者と木材・木製品製造業で働く従事者が一体となり、林業関係に携わる従事者が専門的で高度な知識を有し、安心・安全な作業が行われる環境を整え、従事者の定着と新規就業者の確保を図るため、予算の範囲内で遠軽町林業人材育成・担い手確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容等)
第2条 事業内容、補助対象者、補助対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。
(事業主体)
第3条 事業主体は、遠軽地区森林組合とする。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による補助を受けた者があるときは、その者に補助金の返還を命じることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 従事者安全衛生・技術向上推進事業
事業内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 添付書類 | 補助率 |
1 安全衛生教育、技能講習の受講費用及び免許の取得費用への助成 2 特殊健康診断(振動障害)の受診費用への助成 | 北海道林業事業体登録実施要綱(平成24年8月27日林業木材第651号)に基づく林業事業体登録簿に登録されている町内の林業事業体及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)に規定する合法木材供給事業者に認定登録されている町内に事業所を有する素材、製材・木材加工業者(以下「事業体」という。) | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条に規定する免許の取得費用(旅費は除く。) | 1 資格取得免許証の写し 2 領収書の写し | 補助対象経費の2分の1以内とし、1人につき1講習等に対し5万円を上限とする。 また、同一講習会に対し1人1回限りとするが、更新のための講習については、その限りでない。 |
労働安全衛生法第76条第1項に規定する技能講習の受講費用で、その区分は同法別表18に定めるもののうち、職務遂行に必要な講習(旅費は除く。) | 1 受講証明書証の写し 2 領収書の写し | |||
労働安全衛生法第59条第3項及び第60条の2に規定する教育の受講費用(旅費は除く。) | 1 受講証明書証の写し 2 領収書の写し | |||
チェーンソー使用に伴う振動障害の予防について(昭和45年労働省労働基準局長通達)に規定する健康診断の受診費用(旅費は除く。) | 1 健診結果の写し 2 領収書の写し |
注 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 従事者安全装備品及び安全機械器具購入助成事業
事業内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 添付書類 | 補助率 |
1 安全装備品の購入費用への助成 2 安全機械器具の購入費用への助成 | 前年度において遠軽町内で業務実績がある事業体 | 1 安全装備品 ヘルメット、保護帽、フェイスプロテクター、イヤーマフ、保護眼鏡、防塵ゴーグル、防塵マスク、防振手袋、チェーンソー用防護服、アシストスーツ、安全ベスト、安全靴、エピペンなど労働の安全及び衛生を確保するために必要な装備品の購入に要した費用 2 安全機械器具 チェーンソー、刈払機、鋸、鉈、クサビ、牽引具(木廻し等)、救急セットなど労働の安全及び衛生を確保するために必要な機械器具の購入に要した費用 | 1 安全装備品及び安全機械器具購入品一覧(様式第3号) 2 領収書の写し | 補助対象経費の2分の1以内とし、1事業体20万円を上限とする。 なお、安全装備品の助成対象なった者への再度の助成は2年度間、また、チェーンソー及び刈払機の助成対象となった者への再度の助成は3年度間認めない。 |
注 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 従事者新規就業推進対策事業
事業内容 | 補助対象者 | 添付書類 | 補助率 |
新規に就業する担い手育成及び確保対策への助成 | 1 事業体 2 新規就業者(事業体で、林業、製材・木材加工の業務に新規に30日間以上就業した者) | 事業体 1 新規就業者の賃金台帳の写し 2 雇用保険被保険者資格取得届出の写し | 事業体及び新規就業者に対し、1日当たり1,000円を助成(60日間を限度)する。 |
新規就業者 1 雇用契約書の写し 2 安全衛生教育等受講証明書の写し |