○遠軽町民有林整備事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、遠軽町に譲与される森林環境譲与税を活用して実施する森林整備を計画的に推進するため、予算の範囲内で遠軽町民有林整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第3条 事業主体は、遠軽地区森林組合とする。
(事業計画等)
第4条 事業主体は、翌年度に実施する事業に関する計画(以下「年間計画」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された年間計画について、遠軽町内の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し、年間計画を審査の上、補助金の交付予定額を決定し、これを事業主体に通知するものとする。
3 事業主体は、前項の規定により町長から補助金交付予定額の通知があった場合には、当該年度の実施計画書を町長に提出しなければならない。
4 年度途中において実施計画書を変更した場合は、変更後の実施計画書を町長に提出しなければならない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業の完了後、遠軽町民有林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請期限までに町長に提出しなければならない。なお、天災地変、気象条件等により、やむを得ず申請期限を過ぎる恐れとなり、申請期限前に事業主体から遅延理由の届出があり、町長がこれを認めたときは、申請期限を越えて申請することができるものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 事業報告書(様式第3号)
(3) 事業内訳書(様式第4号)
(4) 造林被害状況報告書(様式第5号)
(5) 実測図
(6) 統括位置図(施業地と申請番号が示された位置図。管内図などの縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準じるもの。)又はUAV(ドローン等の無人航空機)で施業地を撮影した写真等(当該施業地の位置、区域、面積、施業状況がわかるオルソ画像等(施業状況が確認できる上空からの写真を含む。)
(7) 造林事業竣工調書(造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の記載方法(昭和54年5月26日付け造林344号)により作成された竣工調書データをいう。)
(8) 納税対応状況申出書(様式第6号)
(9) 社会保険等の加入実態状況調査表(様式第7号)(森林所有者である個人が自らの労力により施業した場合は除く。)
(10) 平均胸高直径調査表(様式第8号)(保育間伐において、7齢級(天然林にあっては12齢級)を越えて不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施した場合)
(11) 間伐材等搬出材積集計表(様式第9号)
(12) 委任状(森林所有者が事業主体に補助金交付申請等を委任する場合)
(13) 森林経営計画の作成に関する同意書(森林管理実施権配分計画に基づいて行われる下刈、枝打ち、除伐、保育間伐、間伐に該当する事業の場合)
(14) 補助金交付申請後に当該林分を森林経営計画の対象とすることを確約できるもの
(15) その他町長が必要と認める書類
2 査定期別申請書類区分及び申請期限は、各年度において町長が別に定めるものとし、これを定めたときは遅滞なく事業主体に通知するものとする。
(竣工検査)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、遠軽町民有林整備事業竣工検査要領(令和3年遠軽町訓令第7号)に基づき竣工検査を行うものとする。ただし、現地が完了しているもので、申請者から書面等により現地確認の要請があり、町長が申請書受理以前の確認が必要であると認めたときは、あらかじめ現地検査を実施することできるものとする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の竣工検査による査定結果に基づき、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、併せて補助金の額を確定し申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施業地を森林以外の用途に転用(補助事業の施業地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施業地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施業地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備等により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助事業の目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合
(2) 森林経営計画に基づいて行ったものについて、当該計画の認定取消しを受けた場合
(3) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金を返還しなければならない。
(関係書類の整備及び保存)
第9条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。
(事業実績の公表)
第10条 町長は、毎年度の事業の実績について、別に定めるところにより、公表するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業区分:森林整備の推進
事業内容 | 基準要件 | 補助率等 |
森林整備事業 | 森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)及び森林環境保全整備事業実施要領の運用(平成14年12月26日付け14林整整第580号林野庁森林整備部整備課長通知。)を準用するほか、次のとおりとする。 1 下刈り 植栽により更新した2齢級以下(コンテナ苗を植栽した場合は1齢級以下とするが、植栽の健全な成長を促すために必要な場合は2齢級以下とし、複層林においては下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林においては下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥とし、下刈り区分の定義は次のとおりとする。 (1) 全刈においては、施業区域に対する刈払率を100パーセントとする。 (2) 条刈においては、施業区域に対する刈払率をおおむね50パーセント以上とする。 (3) その他においては、施業区域に対する刈払率をおおむね30パーセント以上とする。 2 除伐 下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰とする。 3 保育間伐 7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う、適正な密度管理を目的とする不用木の除去及び不良木の淘汰とする。 4 間伐 12齢級以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りではない。)の林分又は森林経営計画に基づいて行われるもので、遠軽町森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分において行う、適正な密度管理を目的とする不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。 5 枝打ち 次のいずれかに該当するものとする。 (1) 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去 (2) 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去 6 殺そ剤空中散布 | 1 北海道が定める造林事業標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費の68%以内 2 上記補助額からの自己負担額に対し、30%以内を加算補助 |
7 鳥獣害防止 (1) 忌避剤散布 (2) 森林環境保全整備事業要件対象外の殺そ剤空中散布 | 1 事業に要した経費の50%以内 2 上記補助額からの自己負担額に対し、30%以内を加算補助 | |
8 被害地造林 森林環境保全整備事業で人工造林をした施業地において、気象害等により被害森林となったが被害率要件等により補助対象外となった施業地とする。 | 事業に要した経費の94%以内 | |
9 森林作業道整備 間伐をはじめとする森林整備、木材の集材・搬出のため継続的に使用され、「北海道森林作業道作設指針」(平成23年3月31日付け森整第1219号)及び「森林整備事業に係る森林作業道実施基準」(平成23年5月20日付け森整第215号)に適合する作業路(以下「森林作業道」という。)の修繕とする。ただし、開設及び改良(暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業道の復旧を含む。)通常の維持管理は、補助の対象外とする。 | 事業に要した経費の50%以内(1路線50万円を上限) | |
10 若齢級の搬出間伐 5齢級以下の人工造林地で、間伐材の有効活用を図るため間伐を実施した際の搬出及び集積費 | 出荷証明書材積1立方メートル当たり1,500円 | |
国土強靭化森づくり推進事業 | 森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号)に基づき実施した北海道の人工造林補助事業(広葉樹)に対して、森林所有者が負担する経費の一部を負担する。 | 補助事業者の負担する額の20%以内 |
別表第2(第2条関係)
事業区分:森林整備の推進
事業内容 | 特記事項 |
森林整備事業 | 1 事業規模は、1施業地の面積が0.1ヘクタール以上とする。 2 施業地は、森林経営計画に認定された森林とする。 3 除伐において、不用木の除去(育成しようとする樹木以外の木竹であって、育成しようとする樹木の育成の妨げとなるものを伐採することをいう。)のみを実施する場合は、原則として不用木を全て除去する場合に補助対象とする。 4 保育間伐、間伐において、不良木の淘汰(育成しようとする樹木の一部を伐採することにより本数密度の調整、残存木の成長促進等を図ることをいう。)を実施する場合は、育成しようとする樹木の立木本数の20パーセント(地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から20パーセント未満とすることが適切であると判断される場合は10パーセント)以上伐採する場合に補助対象とする。 5 遠軽町森林経営計画に基づいて行う保育間伐及び間伐とは、当該計画において間伐として計画されているものに限る。 6 保育間伐及び間伐の伐採率については、上記4に定める下限のほかに上限は特に設けないが、遠軽町森林整備計画に定められた間伐の標準的な方法に留意して間伐を行うものとする。 7 除伐、保育間伐、間伐の実施にあたっては、過去5年以内に同一施業地において国・北海道の補助事業及び本事業による除伐、保育間伐、間伐を実施していない場合に補助対象とする。ただし、上記4の規定により、地形等により気象害の発生が明らかに予想され又は施業体系から伐採率を20パーセント未満とすることが適切であると判断され、10パーセント以上20パーセント未満の伐採が行われた保育間伐、間伐の施行地については、その実施から5年を経過していなくても実施することができるものとする。 8 保育間伐及び間伐において、気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰を実施する場合については、二次災害や病虫害の発生、景観の悪化等、公共性、公益性の観点から必要と認められる場合において、伐採木等の林内からの除去も含め流出防止に努めるものとする。また、同様の観点から、早期に実施する必要があると認められる場合においては、過去5年以内に保育間伐、間伐又は更新伐が実施された施業地であっても実施できるものとする。また、保育間伐においては7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)まで実施することができる。 9 枝打ちについては、枝打ちの高さは地上おおむね8メートルを上限とする。 10 野ねずみ防除の実施については、「北海道森林保護事業実施要領」(昭和54年7月30日付け造林第461号水産林務部長通知)、「森林保護事業の実施について」(昭和54年7月23日付け造林第461号水産林務部長通知)、「森林環境保全整備事業等の付帯施設等整備における鳥獣害防止施設等整備の実施について」(平成18年3月29日付け森整第1453号水産林務部長通知)によるほか、「北海道防除実施基準」(平成17年10月17日付け森整第866号)及び「野ねずみ発生予察調査実施要領」(平成18年3月13日付け森整第1360号水産林務部長通知)、北海道が定める各実施年度の「野ねずみ防除の進め方について」を運用し、野ネズミ防除を補助対象とする。この場合において、「総合振興局長等」とあるのは「遠軽町長」と読み替えるものする。 11 森林作業道整備の実施については、森林作業道と一体的に実施することとされている施業の開始時期の2年以内とする。森林施業の効率性の向上に貢献しない森林作業道整備は実施できないものとする。 12 森林作業道の修繕は、次に掲げるすべての要件に該当するものであること。 (1) 原則として、森林作業道に適合する修繕であること。 (2) 新設の改良、草刈り等維持管理に係るものでないこと。 13 標準単価は、北海道が定める「造林事業標準単価」を準用するものとする。 |