○遠軽町温泉分湯条例施行規則
令和3年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町温泉分湯条例(令和3年遠軽町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用施設の構造に関する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○遠軽町温泉分湯条例施行規則
令和3年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町温泉分湯条例(令和3年遠軽町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用施設の構造に関する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
令和3年2月10日 規則第1号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 令和3年2月10日 | 規則第1号 |
◇ | 令和5年3月31日 | 規則第9号 |