○遠軽町温泉分湯条例施行規則
令和3年2月10日
規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町温泉分湯条例(令和3年遠軽町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用施設の構造に関する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(令7規則3・一部改正)
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則3・追加)
(令7規則3・追加)