○遠軽町温泉分湯条例

令和3年2月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が採取した温泉の有効利用を図るため、温泉の分湯に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉で、町が採取したものをいう。

(2) 源泉 温泉が湧出する箇所をいう。

(3) 分湯 貯湯槽又は送湯管に取り付けた分湯口を通し、温泉を供給することをいう。

(4) 受給装置 分湯口から温泉を引湯するための装置をいう。

(名称及び位置)

第3条 分湯を行う源泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸瀬布1号源泉

遠軽町丸瀬布上武利402番地1

丸瀬布2号源泉

遠軽町丸瀬布上武利140番地

(分湯の範囲)

第4条 町長は、町内に所在する次に掲げる施設に対し分湯することができる。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営業を行う施設

(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けて営業を行う施設

(3) その他町長が必要と認めた施設

(分湯の使用許可)

第5条 温泉の分湯を受けようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 温泉の使用許可量は、源泉の能力等を勘案し、町長が定める。

3 町長は、第1項の許可をする場合に管理上必要な条件を付することができる。

(許可内容の変更)

第6条 分湯の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、温泉の使用許可量を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(届出)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に町長に届出て、承認を受けなければならない。

(1) 温泉の使用を停止若しくは再開又は廃止しようとするとき。

(2) 受給装置を変更、増設又は撤去しようとするとき。

(3) その他許可内容に変更が生じるとき。

(温泉使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の分湯を停止し、又は使用量を制限することができる。

(1) 天災地変その他の災害により、温泉の使用が困難であるとき。

(2) 使用する温泉の湧出量が不足したとき。

(3) 使用設備等が破損し修繕を必要とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がやむを得ないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用期間が1月に満たない期間があるときの使用料は、その当月の暦日数を基礎として日割りをもって計算した額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(供給の停止、取消)

第12条 町長は、使用者が次に掲げる行為をしたときは、温泉の供給を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 温泉を許可内容と異なる利用、又は第三者に販売分与したとき。

(3) この条例による使用料を納入期日までに納入しないとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(管理)

第13条 町長は、貯湯槽又は送湯管に取り付けた分湯口までを整備し、これを維持管理しなければならない。

2 温泉受給者は、受給装置を整備し、維持管理しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

温泉分湯使用料金表(月額)

名称

金額

丸瀬布1号源泉

80,000円

丸瀬布2号源泉

56,000円

遠軽町温泉分湯条例

令和3年2月10日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)