○遠軽町移住者空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する新しい生活様式を踏まえ、空き店舗又は空き家を活用して事業を行う移住者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる移住者は、次の要件の全てを満たすものとする。ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。

(1) 個人又は法人若しくはその他の団体であること。

(2) 事業主又は法人その他の団体の代表者が令和2年4月1日以降に転入した者であり、かつ転入前1年間において町内に住所を有していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に該当する団体及び構成員ではないこと。

(5) 遠軽商工会議所又はえんがる商工会に加入している者又は加入する者であること。

(6) 転入直前の住所が佐呂間町又は湧別町でない者

(補助対象事業)

第3条 町長は、2か月以上使用されていない空き店舗又は空き家(大型商業施設のテナント型店舗及びマンション、アパートは除く。ただし、飲食ビル等のテナント型店舗は昼間の営業を行う場合に限り対象とする。)を改修又は改築(以下「改修等」という。)し、店舗、事務所又は作業場(以下「店舗等」という。)に活用する事業に対し補助金を交付することができる。

2 前項の補助金は、令和4年12月31日までに完了する事業を対象とする。

3 第1項の事業を行うときは、次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 補助対象事業に係る改修等の工事の施行業者は、遠軽町内に事業所を有する業者(特別な工事のため、町外業者を使用するときを除く。)とすること。

(2) 工事完了後、事業を2年以上は継続すること。

(3) 許認可等を必要とする事業を行うときは、その許認可等を受けていること。ただし、事業開始までに取得見込みがあるときは、この限りでない。

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しないこと。

(5) 店舗等において、政治的活動又は宗教的活動を行わないこと。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他法令の規定に適合していること。

(補助金額等)

第4条 補助対象事業に係る対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

補助限度額

建物の改修に要する経費うち、内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、空調設備工事、サイン工事、外構工事等の建物に附合する工事のほか、改築工事、広告費及び仲介手数料とする。

ただし、建物に附合しない備品(レジ、パソコン、テレビなどの移動可能なもの)は、補助対象外経費とする

3分の2以内

200万円

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、遠軽町移住者空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)別表第1に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容についての審査及び必要に応じた現地調査の上、補助金の交付を適当と認めるときは、交付決定を行い、遠軽町移住者空き店舗等活用支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 交付決定者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに遠軽町移住者空き店舗等活用支援事業補助金交付申請取下申出書(様式第4号)により、交付申請書を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付申請はなかったものとする。

(変更等申請)

第8条 交付決定者は、決定通知書を受けた後において、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ遠軽町移住者空き店舗等活用支援事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)及び変更内容が確認できる書類を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、その旨を交付決定者に遠軽町移住者空き店舗等活用支援事業変更(中止)承認通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業を完了した日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月1日のいずれか早い日までに、遠軽町移住者空き店舗等活用支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)別表第2に掲げる書類を添付し、提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、実績報告書が提出されたときは、書類の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、決定の内容に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、遠軽町移住者空き店舗等活用支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により、補助金の支払いを受けようとするときは、遠軽町移住者空き店舗等活用支援事業補助金支払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を別の用途に使用したとき。

(4) その他法令に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したとき、既に補助金が支払われているときは、町長の定める期間内に補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(広告の無料掲載)

第13条 補助金の交付決定を受けた者は、遠軽町広報紙及びホームページ有料広告掲載取扱要領(平成20年遠軽町告示第3号)別表1の1号広告を2年間(12回分)無料で掲載することができる。

2 前項の規定により掲載する広告は、遠軽町有料広告掲載要綱(平成21年遠軽町告示第8号)第3条の規定に適合するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附 則(令和2年12月1日告示第43号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

添付書類

内容

事業計画書

様式第2号

補助対象経費に関する書類

見積書等の経費内訳が確認できる書類

不動産に関する契約書

図面

改修前、改修後が確認できる図面

改修内容が確認できる書類

写真

改修前の外観、内観及び改修予定箇所の写真

申請者に関する書類

個人

住民票(本籍の記載があるもの)

法人又は団体

法人登記簿謄本又は登記事項証明書、定款又は規約等

法令許認可等に関する書類

資格認定書、許可証、認可証等(必要な業種のみ)

その他

町長が必要と認める書類

備考 同一申請者による申請又は同一店舗の改修等による申請は1回のみとする。

別表第2(第9条関係)

添付書類

内容

補助対象経費に関する書類

工事契約書、領収書等の支払いを証する書類

写真

改修後の外観、内観及び改修箇所の写真

各種団体に加入していることが確認できる書類

第4条第5号で規定する団体に加入が確認できる書類

その他

町長が必要と認める書類

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遠軽町移住者空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第38号

(令和2年12月1日施行)