○遠軽町関係人口創出活動支援補助金交付要綱

令和2年9月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する新しい生活様式を踏まえ、国内外の都市住民や芸術・文化関係者を町内に招へいし、滞在による消費活動、地域住民との交流などを通じて地域の活性化を図るため、関係人口創出活動支援補助事業に関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ワーケーション 遠軽町外に住所を有する者が町内に連続して3日間以上滞在し、仕事を継続しながら、遠軽町の環境を生かして能力開発やリフレッシュなどを図ることをいう。

(2) アーティストインレジデンス 遠軽町外に住所を有する芸術・文化関係者を招へいし、町内に連続して7日間以上滞在させ、創作活動を行わせることをいう。

(3) 関係人口創出活動 継続的にワーケーションの受け入れ又はアーティストインレジデンスを行い、滞在による消費活動、地域住民との交流などを通じて地域の活性化に資する活動をいう。

(4) 受入人材 ワーケーション及びアーティストインレジデンスにより、本町に滞在している町外に住所を有する者のことをいう。

(補助対象事業等)

第3条 関係人口創出活動支援補助事業の対象となる事業の名称、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する補助事業の事業期間は、令和7年3月31日までとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定めるものを除き、事業着手7日前までに補助金等交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、事業計画書、収支予算書及び町税等の納付状況を確認することに対する同意書のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 招へい活動費補助事業 費用の詳細を説明する書類、招へい者に関する資料

(2) 地域住民との交流事業費補助事業 費用の詳細を説明する書類、周知媒体、プログラム等

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第18号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額

招へい活動費補助事業

次の要件の全てを満たす者

1 町内に住所を有する者又は団体等

2 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)第2条第1号に規定する町税等を滞納していない者

ワーケーション及びアーティストインレジデンスの招へいに必要な活動に要する経費(広告費、旅費など)

10分の10以内

同一年度内につき20万円

地域住民との交流事業費補助事業

受入人材と地域住民の交流事業に要する経費(食糧費及び備品購入費については除く。)

1事業につき10万円

注 補助金額の算定に当たっては、1,000円未満は切り捨てる。

遠軽町関係人口創出活動支援補助金交付要綱

令和2年9月28日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和2年9月28日 告示第35号
令和4年4月1日 告示第19号
令和5年3月24日 告示第11号
令和6年4月1日 告示第18号