○遠軽町宿泊施設利用促進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町の団体が実施する宿泊施設利用促進事業に関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の交付対象)

第2条 補助金交付の対象となる経費及び補助対象事業を行う者(以下「事業者」という。)については、別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第4条の規定に基づき、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、規則第5条及び第7条の規定に基づき、補助金交付を決定しこれを事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第5条 補助金の交付を受けた事業者は、規則第14条の規定に基づき、補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第6条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、当該団体に補助金等額確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算により交付することができる。

2 事業者は、補助金の概算交付を受けようとするときは、規則第16条第2項の規定に基づき、補助金等概算払申請書を提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請により概算払をすることを決定したときは当該事業者に対し、補助金等概算払決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業者の範囲

補助対象経費

一般社団法人えんがる町観光協会

助成金に対する費用

助成金の交付に関する費用

助成事業周知に関する費用

その他町長が特に必要と認める費用

遠軽町宿泊施設利用促進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)