○遠軽町合葬墓条例施行規則
令和2年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町合葬墓条例(令和2年遠軽町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 火葬証明書又は改葬許可証
(3) 改葬許可申請書(遠軽町墓地条例(平成17年遠軽町条例第111号)に規定する墓地から改葬を行う者)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定に基づく保護を受けている者 免除
(2) その他町長が特に必要があると認める者 免除又は2分の1以内として減額
(墓誌板)
第5条 条例第9条の規定による墓誌板の掲示については、次に掲げるところによる。
(1) 墓誌板の施工は、合葬墓の使用の許可を受けた者が専門業者に発注しなければならない。
(2) 墓誌板の規格は、縦20センチメートル、横6センチメートル、厚さ2センチメートルとする。
(3) 墓誌板掲示台への掲示は、町長が指定する箇所とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。