○遠軽町墓地条例
平成17年10月1日
条例第111号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、遠軽町に墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者及び代理人の資格)
第4条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
3 使用者又は代理人は、その住所及び氏名を変更したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用場所の制限)
第5条 墓地の使用は、使用者1戸につき2区画までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、4区画に限り許可することができる。
(使用料)
第6条 墓地を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
2 第4条第1項ただし書の規定により町以外に住所を有する者に使用を許可するときの使用料は、前項に規定する使用料の5割増とする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(使用場所の承継及び譲渡)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ使用場所を承継又は譲渡することができない。
(1) 相続人(相続人のないときは、町長より特に許可を受けた親族又は縁故者)に承継するとき。
(2) 使用者より親族に譲渡するとき。
2 前項の規定により承継又は譲渡しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を転貸したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例による許可を受けたとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用場所の返還)
第11条 使用者は、使用場所の全部又は一部が不要になったとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原形に復し返還しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は、使用者から徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町墓地設置及び管理条例(昭和42年生田原町条例第31号)、遠軽町墓地条例(昭和59年遠軽町条例第32号)、丸瀬布町墓地使用条例(昭和23年丸瀬布町条例第42号)又は白滝村墓地の設置及び管理に関する条例(昭和56年白滝村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町墓地条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
水穂墓地 | 遠軽町生田原水穂168番地 |
生野墓地 | 遠軽町生田原安国415番地 |
岩戸墓地 | 遠軽町生田原岩戸34番地、36番地 |
清里墓地 | 遠軽町生田原清里110番地 |
学田墓地 | 遠軽町学田1丁目 |
瀬戸瀬墓地 | 遠軽町柏 |
野上墓地 | 遠軽町生田原水穂 |
丸瀬布墓地 | 遠軽町丸瀬布東町12番地2、13番地2、14番地、15番地 |
上武利墓地 | 遠軽町丸瀬布上武利国有林107林班内 |
白滝墓地 | 遠軽町白滝134番地 |
旧白滝墓地 | 遠軽町旧白滝201番地、202番地 |
上白滝墓地 | 遠軽町上白滝128番地 |
白滝北支湧別・西区墓地 | 遠軽町白滝427番地、428番地、429番地 |
白滝上支湧別墓地 | 遠軽町白滝上支湧別679番地、680番地 |
別表第2(第6条関係)
墓地使用料金表
(単位円)
名称 | 等級区分 | 1区画使用料 | 2区画使用料 | 4区画使用料 | 摘要 |
水穂墓地 |
| 39,080 | 78,160 | ― | 1区画25.92平方メートルとする。 |
生野墓地 | 1等地 | 15,720 | 31,440 | 62,880 | 1区画9.72平方メートルとする。 |
2等地 | 11,000 | 22,000 | 44,000 | ||
3等地 | 7,860 | 15,720 | 31,440 | ||
岩戸墓地 | 1等地 | 15,720 | 31,440 | 62,880 | 1区画9.72平方メートルとする。 |
2等地 | 11,000 | 22,000 | 44,000 | ||
3等地 | 7,860 | 15,720 | 31,440 | ||
清里墓地 |
| 7,860 | 15,720 | 31,440 | 1区画9.72平方メートルとする。 |
学田墓地 |
| 15,090 | 30,180 | 60,360 | 1区画5平方メートルとする。 |
瀬戸瀬墓地 |
| 7,550 | 15,100 | 30,200 | 1区画5平方メートルとする。 |
野上墓地 |
| 7,550 | 15,100 | 30,200 | 1区画5平方メートルとする。 |
丸瀬布墓地 | 1等地 | 18,860 | 37,720 | 75,440 | 1区画6.48平方メートルとする。 |
2等地 | 8,700 | 17,400 | 34,800 | 1区画6.48平方メートルとする。 | |
3等地 | 2,410 | 4,820 | 9,640 | 1区画4.95平方メートルとする。 | |
上武利墓地 |
| 1,260 | 2,520 | 5,040 | 1区画4.95平方メートルとする。 |
白滝墓地 |
| 13,620 | 27,240 | 54,480 | 1区画4.95平方メートルとする。 |
旧白滝墓地 |
| 1,260 | 2,520 | 5,040 | 1区画4.95平方メートルとする。 |
上白滝墓地 |
| 1,260 | 2,520 | 5,040 | 1区画4.95平方メートルとする。 |
白滝北支湧別・西区墓地 |
| 1,260 | 2,520 | 5,040 | 1区画4.95平方メートルとする。 |
白滝上支湧別墓地 |
| 1,260 | 2,520 | 5,040 | 1区画4.95平方メートルとする。 |
行旅死亡人その他引取人のない者の埋葬に使用するときは、無料とする。 |