○遠軽町公民館条例

平成17年10月1日

条例第192号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、遠軽町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安国公民館

遠軽町生田原安国32番地

丸瀬布中央公民館

遠軽町丸瀬布水谷町12番地3

遠軽町芸術文化交流プラザ

遠軽町岩見通南1丁目1番地2

(職員)

第3条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)

2 前項の規定にかかわらず、遠軽町芸術文化交流プラザの休館日は、遠軽町芸術文化交流プラザ条例(令和元年遠軽町条例第17号)の定めるところによる。

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 公民館の使用をしようとするものは、あらかじめ公民館長(以下「館長」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 館長は、前項に規定する許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の使用を許可してはならない。

(1) 法第20条に規定する公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 第6条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その目的以外に使用してはならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 第7条の規定に該当することとなったとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第1又は別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、特別な理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(使用料の特例)

第14条 前3条の規定にかかわらず、遠軽町芸術文化交流プラザの使用料は、遠軽町芸術文化交流プラザ条例の定めるところによる。

(特別の設備等)

第15条 使用者は、使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第16条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第17条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(販売行為等の許可)

第18条 施設又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町公民館条例(昭和28年生田原町条例第13号)又は丸瀬布町公民館条例(昭和37年丸瀬布町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(平成19年6月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町公民館条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和元年12月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年教委規則第4号で令和4年8月26日から施行)

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和3年9月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

安国公民館使用料金表

(単位円)

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間

午前・午後

夜間

講堂

3,100

3,100

4,720

930

1,140

会議室

370

370

840

120

210

和室(1室)

370

370

740

120

180

調理室

320

320

320

90

備考

1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

5 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

6 葬儀のために使用する場合の使用料は、次のとおりとすることができる。

(1) 全館又は一部を使用する場合で暖房を使用しないとき 12,790円

(2) 全館又は一部を使用する場合で暖房を使用するとき 19,180円

別表第2(第11条関係)

丸瀬布中央公民館使用料金表

1 施設使用料金表

(単位円)

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間

午前・午後

夜間

講堂

4,560

4,560

7,860

1,370

1,890

会議室

950

950

1,260

290

310

図書室

950

950

1,260

290

310

婦人研修室

950

950

1,260

290

310

老人活動室

950

950

1,260

290

310

第1研修室

630

630

950

190

230

第2研修室

630

630

950

190

230

控室

550

550

630

160

調理実習室

1,030

1,030

1,260

310

備考

1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

5 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

6 葬儀のために使用する場合の使用料は、次のとおりとすることができる。

(1) 全館又は一部を使用する場合で暖房を使用しないとき 51,950円

(2) 全館又は一部を使用する場合で暖房を使用するとき 77,920円

2 設備使用料金表(その1)

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間

特殊照明(講堂)一式

3,150

3,150

3,150

790

ピンスポットライト2台

790

790

790

200

センターピンスポットライト

790

790

790

200

16mm映写装置一式

790

790

790

200

移動用ステージ

320

320

320

80

展示用パネル1枚

160

160

160

40

ガス器具(1台)

480

480

480

120

備考

1 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

設備使用料金表(その2)

使用区分

単位

使用料

金屏風(メイン椅子ステージ)一式

1回

1,580円

遠軽町公民館条例

平成17年10月1日 条例第192号

(令和4年8月26日施行)