○遠軽町私立認定こども園等給食費補助金交付要綱

令和元年9月30日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町内の私立認定こども園等(以下「幼稚園等」という。)に在園する子どもの保護者又は扶養義務者(以下「利用保護者等」という。)の経済的負担を軽減するため、食事の提供に要する費用(主食費を除く。以下「給食費」という。)の一部を補助することについて、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象者は、幼稚園等に在園する子どもと生計を一にする本町に住所を有する者であって、遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年遠軽町条例第20号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供を受ける満3歳以上の子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。)の利用保護者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者から除くものとする。

(1) 当該満3歳以上の児童の利用保護者等に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満(当該利用保護者等が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合は、77,101円未満)である場合

(2) 当該満3歳以上の児童が負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)のうち、最年長から数えて3人目以降である場合

(申請の手続)

第3条 利用保護者等は、在園している幼稚園等に給食費補助に関する調書(別記様式)により、給食費の補助について希望の有無を届け出なければならない。

2 前項の規定により、給食費の補助を希望する利用保護者等から補助金の申請及び受取等に関する事項の委任を受けた幼稚園等は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書、事業計画書及び収支予算書に徴収している給食費の額を明らかにする書類を添付し町長に提出しなければならない。

(補助金の額)

第4条 給食費の補助金の額は、1人当たり月額2,700円を超えた額とする。ただし、補助金の額は、1人当たり月額1,800円を限度とする。

(実績報告)

第5条 幼稚園等は、補助事業等が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書、事業報告書及び事業精算書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

遠軽町私立認定こども園等給食費補助金交付要綱

令和元年9月30日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和元年9月30日 告示第9号
令和2年3月10日 告示第5号
令和5年3月31日 告示第13号
令和5年3月31日 告示第15号