○遠軽町道の駅遠軽森のオホーツク条例施行規則

平成30年12月13日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町道の駅遠軽森のオホーツク条例(平成30年遠軽町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第3条の規定により、道の駅遠軽森のオホーツク(以下「道の駅」という。)の管理を行わせる場合においては、第3条から第5条まで第7条及び第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第7条及び第10条の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式中「遠軽町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、道の駅の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅遠軽森のオホーツク使用許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、使用日前7日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第4条 町長は、前条に規定する申請を受理し、その使用を許可する場合は、申請者に道の駅遠軽森のオホーツク使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項に規定する道の駅の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たっては交付された使用許可書を常に携帯し、職員等の求めに応じ提示しなければならない。

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 使用者が、使用許可の内容を変更しようとするときは、町長が交付した使用許可書に変更理由を記載し、町長に提出して承認を受けなければならない。

2 使用者が、使用許可の取消しをしようとするときは、交付された使用許可書を町長に返還しなければならない。

(使用料の算出)

第6条 条例第11条の規定による別表第1の備考第3項の規則で定める使用料の算出は、次の表に規定する区分に応じた掛率を売上額に乗じて得た額を使用料とする。

区分

掛率

特産品販売施設

菓子・加工品

35%以内

食品

40%以内

雑貨

50%以内

酒類

20%以内

海産物・農産物

15%以内

その他

50%以内

屋外店舗スペース

飲食施設

20%以内

物販施設

15%以内

その他施設

20%以内

(使用料の減免申請手続)

第7条 条例第12条の規定による減免を受けようとする者は、道の駅遠軽森のオホーツク使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)に所要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する減免申請書を受理し、その減免の諾否を決定したときは、申請者に道の駅遠軽森のオホーツク使用料減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者及び入館者の規制)

第8条 町長は、使用者及び入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を断り、又は退館を命ずることができる。

(1) 保護者の同伴がない幼児

(2) めいていしている者

(3) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(使用者及び入館者の遵守事項)

第9条 使用者及び入館者は、条例、規則、職員等の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可施設及び設備以外の使用は、しないこと。

(2) 使用後は、建物内外の整理整頓をすること。

(3) 使用後は、職員等の確認を受けること。

(4) 建物内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外に車の乗り入れ又は駐車をしないこと。

(使用料の還付)

第10条 条例第13条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合

(2) 使用開始前に使用の取消しを申し出た場合

(3) 前2号に規定するもののほか、相当の理由があると認める場合

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町道の駅遠軽森のオホーツク条例施行規則

平成30年12月13日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)