○遠軽町道の駅遠軽森のオホーツク条例
平成30年12月13日
条例第19号
(設置)
第1条 安全で快適に道路を利用するための道路交通環境を提供するとともに、ゲレンデと遠軽とオホーツク地域の魅力を発信し、都市部からの集客による交流人口の拡大、産業の振興等を図るため、道の駅遠軽森のオホーツク(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称、施設の種類及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設の種類 | 位置 |
道の駅遠軽森のオホーツク | 特産品販売・飲食提供施設、えんがるロックバレースキー場、公衆トイレ、駐車場 | 遠軽町野上150番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道の駅の維持管理に関する業務
(2) 道の駅の運営に関する業務
(3) 道の駅の使用の許可に関する業務
(4) 道の駅の使用の許可に係る料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が道の駅の管理運営上必要と認める業務
(開設日等)
第5条 道の駅の施設の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
施設 | 開設日 | 開設時間 |
特産品販売・飲食提供施設 | 通年 | 午前9時から午後6時まで |
えんがるロックバレースキー場 | 通年 | 夏期(5月から10月まで) 午前9時から午後6時まで |
冬期(11月から4月まで) 午前9時から午後9時まで | ||
公衆トイレ、駐車場 | 通年 | 24時間 |
(使用の許可)
第6条 道の駅を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項に規定する許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、道の駅の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 道の駅の設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 道の駅の管理運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第8条 第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その目的以外に使用してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は道の駅の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 第7条の規定に該当することとなったとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として、収受させることができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(特別の設備等)
第14条 使用者は、施設を使用するにあたり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第15条 使用者は、道の駅の使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により道の駅の設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前になされた指定管理者の指定及びその指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(遠軽町体育施設条例の一部改正)
3 遠軽町体育施設条例(平成17年遠軽町条例第204号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和2年3月10日条例第13号)
この条例中第1条の規定は令和2年4月30日までの間において規則で定める日から、第2条の規定は令和2年6月30日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第18号で第1条の規定は令和2年4月30日から施行)
(令和2年規則第22号で第2条の規定は令和2年6月30日から施行)
附則(令和3年3月8日条例第11号)
この条例は、令和3年9月30日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第21号で令和3年8月14日から施行)
附則(令和3年12月9日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に施行日以降の使用の期間に係る使用料(回数券を含む。)を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表第1(第11条関係)
特産品販売・飲食提供施設使用料金表
区分 | 単位 | 金額 |
特産品販売施設 | 月額 | 売上額の50% |
屋外店舗スペース | 1区画(20m2)1月につき | 売上額の20% |
軽食コーナー | 月額 | 40,000円 (別途共益費として20,000円) |
備考
1 使用料の算出に際し、その使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
2 屋外店舗スペース及び軽食コーナーにおいて、電気及び上下水道(以下「電気等」という。)を使用する場合にあっては、この表に定める使用料の額に、電気等の料金を加えた額とすることができる。
3 特産品販売施設及び屋外店舗スペースの使用料の額は、規定の額を上限とし、使用料の算出に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第2(第11条関係)
えんがるロックバレースキー場使用料金表
(単位円)
発券等区分 | 使用区分 | 金額 |
ペアリフト1回券 | 一般 | 800 |
高校生以下 | 400 | |
ペアリフト回数券(6枚つづり) | 一般 | 2,000 |
高校生以下 | 1,100 | |
1日券 | 一般 | 3,900 |
高校生以下 | 2,400 | |
4時間券 | 一般 | 3,000 |
高校生以下 | 1,700 | |
2時間券 | 一般 | 2,100 |
高校生以下 | 1,300 | |
ナイター券 | 一般 | 2,000 |
高校生以下 | 1,200 | |
共通シーズン券 | 一般 | 44,000 |
高校生以下 | 25,000 | |
ナイターシーズン券 | 一般 | 33,000 |
高校生以下 | 15,000 | |
サマーゲレンデ貸切 | 午前10時から午後1時まで | 60,000 |
午後1時から午後4時まで | 60,000 | |
午前10時から午後4時まで | 100,000 |
備考
1 未就学児童は無料とし、保護者同伴を条件とする。
2 1日券は、発売当日の開設時間内において、回数を制限することなくリフトを使用することができる。
3 4時間券及び2時間券は、発売当日の開設時間のうち連続した4時間及び2時間の範囲内で、回数を制限することなくリフトを使用することができる。
4 共通シーズン券及びナイターシーズン券は、冬期の開設期間内において、回数を制限することなくリフトを使用することができる。
5 1回券、回数券、共通シーズン券及びナイターシーズン券の有効期限は、発売当日から開設期間の終了する日までとする。
6 1日券、4時間券、2時間券及びナイター券の有効期限は、発売当日限りとする。
7 ナイター券及びナイターシーズン券の使用時間は、午後4時から午後9時までとする。
別表第3(第11条関係)
えんがるロックバレースキー場遊具等施設使用料金表
(単位円)
施設の種類 | 使用区分 | 金額 | |
ハーネス付きトランポリン | 1分につき | 300 | |
貸しロッカー | 1回 | 300 | |
ツリートレッキング | 一般コース | 一般 | 4,000 |
小学生以下 | 3,500 | ||
キッズコース | 小学生以下30分間 | 1,000 | |
ジップライン | 一般 | 6,500 | |
小学生以下 | 5,500 |
備考
貸しロッカーの使用可能時間は、当該使用日のスキー場の開設時間内とする。