○遠軽町体育施設条例

平成17年10月1日

条例第204号

(設置)

第1条 住民の心身の健全な発達及び体育活動の普及振興を図るため、遠軽町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。この場合において、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、体育施設の呼称を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第3条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、体育施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開設期間及び開設時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条第11条及び第13条から第16条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条から第15条までの規定及び別表第2から別表第16までの表中「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 第1項の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前の第7条第1項の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前の第7条第1項の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の維持管理に関する業務

(2) 体育施設の運営に関する業務

(3) 体育施設の使用の許可に関する業務

(4) 体育施設の使用の許可に係る料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が体育施設の管理上必要と認める業務

(職員)

第5条 体育施設に必要な職員を置くことができる。

(開設期間等)

第6条 体育施設の開設期間及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

開設期間

開設時間

生田原球場

生田原河畔公園パークゴルフ場

安国パークゴルフ場

えんがる球場

えんがる東球場

えんがるソフトボール球場

えんがる球技場

えんがる湧別川球技場

えんがる多目的広場

えんがる湧別川多目的広場

えんがるテニスコート

えんがるパークゴルフ場

瀬戸瀬パークゴルフ場

丸瀬布総合スポーツ公園

白滝山村広場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで(夜間照明施設のある場合は午後9時まで)

えんがる温水プール

通年

夏期(5月から10月まで)

午前10時から午後8時まで

冬期(11月から4月まで)

午後1時から午後7時まで

生田原水泳プール

安国水泳プール

丸瀬布水泳プール

白滝水泳プール

6月1日から8月31日まで

午前10時から午後8時まで

えんがる高齢者スポーツセンター

丸瀬布多目的屋内運動施設「TAMOKU」

通年

午前9時から午後9時まで

2 前項に規定する施設中えんがる温水プール、えんがる高齢者スポーツセンター及び丸瀬布多目的屋内運動施設「TAMOKU」の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)

(使用の許可)

第7条 体育施設の使用をしようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項に規定する許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、体育施設の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第9条 第7条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その目的以外に使用してはならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は体育施設の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 第8条の規定に該当することとなったとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 使用者は、第7条の規定により使用許可を受けたときは、別表第2から別表第16までに定める使用料を納入しなければならない。

2 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 使用料の額は、別表第2から別表第16までに定める額を超えない範囲で、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めることができる。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(障害者等のえんがる温水プール使用料の免除)

第14条 教育委員会は、遠軽町に住所を有する者で、次に掲げる事項に該当するものがえんがる温水プールを使用する場合は、その使用料を免除するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその引率者

(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは障害者職業センターの長又は精神保健指定医により知的障害者と判断された者及びその引率者

(使用料の還付)

第15条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(特別の設備等)

第16条 使用者は、使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第17条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第18条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(販売行為等の許可)

第19条 施設又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町営球場条例(平成2年生田原町条例第9号)、生田原体育施設設置条例(昭和62年生田原町条例第24号)遠軽町体育施設条例(平成8年遠軽町条例第1号)、丸瀬布町水泳プール設置条例(昭和49年丸瀬布町条例第9号)、丸瀬布町総合スポーツ公園の設置及び管理運営に関する条例(昭和63年丸瀬布町条例第20号)、丸瀬布町多目的屋内運動施設の設置及び管理運営に関する条例(平成6年丸瀬布町条例第28号)又は白滝村山村広場設置及び管理に関する条例(昭和60年白滝村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(平成19年6月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町体育施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(平成19年12月17日条例第64号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第30号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の遠軽町体育館条例、遠軽町体育施設条例、遠軽町コミュニティセンター条例及び遠軽町青少年会館条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の遠軽町体育施設条例第3条第1項に規定する指定管理者の指定及びその指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年9月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の遠軽町体育施設条例第3条第1項に規定する指定管理者の指定及びその指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和2年12月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称及び位置

名称

位置

生田原球場

遠軽町生田原503番地2

生田原河畔公園パークゴルフ場

遠軽町生田原933番地1地先生田原川河川敷地内

安国パークゴルフ場

遠軽町生田原安国25番地11

生田原水泳プール

遠軽町生田原710番地11

安国水泳プール

遠軽町生田原安国25番地10

えんがる球場

遠軽町東町1丁目6番地3

えんがる東球場

遠軽町2条通北1丁目5番地11地先湧別川河川敷地内

えんがるソフトボール球場

遠軽町東町1丁目1番地1

えんがる球技場

遠軽町福路2丁目1番地2

えんがる湧別川球技場

遠軽町東町1丁目2番地5地先湧別川河川敷地内

えんがる多目的広場

遠軽町東町1丁目6番地3

えんがる湧別川多目的広場

遠軽町東町1丁目2番地5地先湧別川河川敷地内

えんがるパークゴルフ場

遠軽町東町1丁目1番地1地先湧別川河川敷地内

瀬戸瀬パークゴルフ場

遠軽町瀬戸瀬東町42番地

えんがるテニスコート

遠軽町東町1丁目1番地62

えんがる高齢者スポーツセンター

遠軽町東町2丁目2番地59

えんがる温水プール

遠軽町福路2丁目1番地2

丸瀬布総合スポーツ公園

遠軽町丸瀬布新町400番地2地先湧別川河川敷地内

丸瀬布水泳プール

遠軽町丸瀬布新町94番地2

丸瀬布多目的屋内運動施設「TAMOKU」

遠軽町丸瀬布水谷町6番地1

白滝山村広場

遠軽町白滝262番地

白滝水泳プール

遠軽町白滝781番地1

別表第2(第12条関係)

生田原球場使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

夜間照明

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

30分

一般

1,210

1,210

370

1,580

高校生以下

580

580

160

野球連盟登録チーム

1シーズン 3,570

高校生以下のチーム

1シーズン 1,790

備考

1 営利を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

別表第3(第12条関係)

パークゴルフ場使用料金表

(単位円)

施設名

生田原河畔公園パークゴルフ場

安国パークゴルフ場

えんがるパークゴルフ場

瀬戸瀬パークゴルフ場

丸瀬布総合スポーツ公園内パークゴルフ場

発券区分

使用区分

1日券

シーズン券

高校生以上

320

5,240

中学生以下(幼児を含まない。)

160

2,620

備考

1 1日券の有効期間は、当日限りとする。

2 シーズン券の有効期間は、単年の開設期間中とする。

3 前2号に規定する1日券及びシーズン券は、町内全てのパークゴルフ場(遠軽町白滝ゲートボール公園条例に規定するパークゴルフ場を含む。)共通で使用することができる。

別表第4(第12条関係)

えんがる球場使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

夜間照明

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

30分

入場料を徴収する場合

職業

100人分

100人分

60人分

2,410

一般

60人分

60人分

40人分

高校生以下

40人分

40人分

25人分

入場料を徴収しない場合

職業

5,870

5,870

1,890

一般

2,410

2,410

740

高校生以下

790

790

250

練習

職業

2,410

2,410

740

一般

1,160

1,160

320

高校生以下

400

400

130

野球連盟登録チーム

1シーズン 7,130

高校生以下のチーム

1シーズン 3,570

備考

1 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

2 入場料を徴収する場合の使用料は、入場料の最高額に、規定されている人数を乗じて得た額を徴収する。

3 入場料を徴収する場合の使用料の額が、入場料を徴収しない場合の使用料の額より少額のときは、入場料を徴収しない場合の使用料を適用する。

4 使用区分が二つ以上に及ぶときの使用料は、高額の使用料を適用する。

5 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

6 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

別表第5(第12条関係)

えんがる東球場使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

一般

630

630

190

高校生以下

320

320

90

野球連盟登録チーム

1シーズン 1,790

高校生以下のチーム

1シーズン 900

備考

1 営利を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 えんがる球場のシーズン使用料を納入した場合は、新たに使用料を納入することなく当該施設を使用することができる。

別表第6(第12条関係)

えんがるソフトボール球場使用料金表(1球場)

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

夜間照明

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

30分

一般

740

740

210

740

高校生以下

190

190

70

ソフトボール協会登録チーム

1シーズン 4,200

高校生以下のチーム

1シーズン 2,100

備考

1 営利を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

別表第7(第12条関係)

えんがる球技場使用料金表(1コート)

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

夜間照明

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

全点灯30分

半点灯30分

入場料を徴収する場合

職業

100人分

100人分

60人分

2,410

1,210

一般

60人分

60人分

40人分

高校生以下

40人分

40人分

25人分

入場料を徴収しない場合

職業

5,870

5,870

1,890

一般

2,410

2,410

740

高校生以下

790

790

250

練習

職業

2,410

2,410

740

一般

1,160

1,160

320

高校生以下

400

400

130

サッカー協会又はラグビー協会登録チーム

1シーズン 7,130

高校生以下のチーム

1シーズン 3,570

備考

1 入場料を徴収しない場合又は練習で一般又は高校生以下が1コートの面積の2分の1を使用する場合の使用料は、規定使用料の2分の1の額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 入場料を徴収する場合の使用料は、入場料の最高額に、規定されている人数を乗じて得た額を徴収する。

4 入場料を徴収する場合の使用料の額が、入場料を徴収しない場合の使用料の額より少額のときは、入場料を徴収しない場合の使用料を適用する。

5 使用区分が二つ以上に及ぶときの使用料は、高額の使用料を適用する。

6 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

7 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

別表第8(第12条関係)

えんがる湧別川球技場使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

一般

1,210

1,210

370

高校生以下

580

580

160

一般のチーム

1シーズン 3,570

高校生以下のチーム

1シーズン 1,790

備考

1 営利を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 えんがる球技場、えんがる多目的広場又はえんがる湧別川多目的広場のシーズン使用料を納入した場合は、新たに使用料を納入することなく当該施設を使用することができる。

別表第9(第12条関係)

えんがる多目的広場使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

一般

1,210

1,210

370

高校生以下

580

580

160

一般のチーム

1シーズン 3,570

高校生以下のチーム

1シーズン 1,790

備考

1 営利を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 えんがる球技場、えんがる湧別川球技場又はえんがる湧別川多目的広場のシーズン使用料を納入した場合は、新たに使用料を納入することなく当該施設を使用することができる。

別表第10(第12条関係)

えんがる湧別川多目的広場使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

一般

1,210

1,210

370

高校生以下

580

580

160

一般のチーム

1シーズン 3,570

高校生以下のチーム

1シーズン 1,790

備考

1 営利を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 えんがる球技場、えんがる湧別川球技場又はえんがる多目的広場のシーズン使用料を納入した場合は、新たに使用料を納入することなく当該施設を使用することができる。

別表第11(第12条関係)

えんがるテニスコート使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

夜間照明

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

1コート30分

一般(1人)

320

320

90

320

高校生以下(1人)

160

160

50

一般 1人

1シーズン 2,940

高校生以下 1人

1シーズン 1,890

備考

1 営利を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

別表第12(第12条関係)

えんがる高齢者スポーツセンター使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1時間

午前・午後

夜間

専用で使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

550

550

630

170

190

一般

710

710

790

220

240

入場料を徴収する場合

高校生以下

1,260

1,260

1,420

380

430

一般

2,470

2,470

2,830

750

850

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

4,950

4,950

5,660

1,490

1,700

営利を目的とする場合

33,480

33,480

38,770

10,050

11,640

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

10,220

10,220

11,630

3,070

3,490

営利を目的とする場合

33,480

33,480

38,770

10,050

11,640

一般のチーム

1シーズン 3,570

高校生以下のチーム

1シーズン 1,790

個人でアマチュアスポーツに使用する場合

無料

備考

1 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後9時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

3 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

別表第13(第12条関係)

えんがる温水プール使用料金表

(単位円)

時間区分


使用区分

夏期(5月から10月まで)

冬期(11月から4月まで)

午前10時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後8時まで

時間

午後1時から午後4時まで

午後4時から午後7時まで

時間

1時間

1時間

専用で使用する場合

全室

69,040

91,990

69,040

27,610

91,990

91,990

36,800

25m全コース

57,100

76,170

57,100

22,850

76,170

76,170

30,470

25m1コース

7,970

10,590

7,970

3,190

10,590

10,590

4,240

低学年用プール

6,080

8,070

6,080

2,430

8,070

8,070

3,230

多目的プール

2,940

3,880

2,940

1,170

3,880

3,880

1,560

幼児用プール

2,940

3,880

2,940

1,170

3,880

3,880

1,560

発券区分

使用区分

1回券

回数券

(6枚つづり)

定期券

(1か月当たり)

個人で使用する場合

中学生以下(幼児を含む。)

70

350

630

高校生

160

800

1,440

一般

480

2,400

3,360

年齢65歳以上の者

160

800

1,120

備考

1 全室とは、25mプール、低学年用プール、多目的プール及び幼児用プールを同時に専用使用するときをいう。

2 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(夏期午後8時又は冬期午後7時以降に係る超過時間については、夏期午後5時から午後8時まで又は冬期午後4時から午後7時までの時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、2時間以内の使用の場合に適用する。

4 定期券の発券は、最大12か月を限度とする。

別表第14(第12条関係)

丸瀬布総合スポーツ公園内丸瀬布球場使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

一般

1,210

1,210

370

高校生以下

580

580

160

野球連盟登録チーム

1シーズン 3,570

高校生以下のチーム

1シーズン 1,790

備考

1 営利を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

別表第15(第12条関係)

丸瀬布多目的屋内運動施設「TAMOKU」使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1時間

午前・午後

夜間

専用で使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

550

550

630

170

190

一般

710

710

790

220

240

入場料を徴収する場合

高校生以下

1,260

1,260

1,420

380

430

一般

2,470

2,470

2,830

750

850

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

4,950

4,950

5,660

1,490

1,700

営利を目的とする場合

33,480

33,480

38,770

10,050

11,640

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

10,220

10,220

11,630

3,070

3,490

営利を目的とする場合

33,480

33,480

38,770

10,050

11,640

一般のチーム

1シーズン 3,570

高校生以下のチーム

1シーズン 1,790

個人でアマチュアスポーツに使用する場合

無料

備考

1 専用使用で時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後9時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

3 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目いかんを問わず施設に入場するものから使用者が金銭を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。

別表第16(第12条関係)

白滝山村広場内白滝球場使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間

一般

1,210

1,210

370

高校生以下

580

580

160

野球連盟登録チーム

1シーズン 3,570

高校生以下のチーム

1シーズン 1,790

備考

1 営利を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、あらかじめ許可を受けている時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

遠軽町体育施設条例

平成17年10月1日 条例第204号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第204号
平成19年6月28日 条例第50号
平成19年12月17日 条例第64号
平成20年10月1日 条例第30号
平成23年6月24日 条例第6号
平成28年6月14日 条例第18号
平成28年9月16日 条例第25号
平成30年12月13日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第18号
令和2年12月10日 条例第30号