○遠軽町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく農業委員の推薦及び募集の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 公募

(資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、農業委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、認定農業者及び中立的な立場の者等はこの限りでない。

(2) 遠軽町の執行機関の委員でない者

(3) 遠軽町の職員でない者

(手続等)

第4条 農業委員の推薦及び応募に当たっては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める手続きを行うものとする。

(1) 第2条第1号に規定する個人からの推薦 町内に住所を有する者2人以上が連名し、その代表者が推薦するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦 団体又は組織の代表者が推薦するものとする。

(3) 第2条第3号に規定する公募 募集に応じる者が応募するものとする。

2 前項各号の規定による推薦又は応募を行う場合は、遠軽町農業委員会委員に関する届出書(別記様式)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

3 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次の方法により周知するものとする。

(1) 遠軽町広報紙及び遠軽町ホームページへの掲載

(2) 遠軽町公告式条例(平成17年遠軽町条例第3号)に規定する掲示場への掲示

(3) その他町長が必要と認める方法

(公表等)

第5条 町長は、農業委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び募集に関し必要な事項を公表するものとする。

2 農業委員の推薦及び募集の期間は、28日間とする。

3 町長は、農業委員の推薦及び応募の状況について、募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。

4 前項の規定による公表事項は、推薦を受けた者又は募集に応じた者の氏名、職業、年齢及び認定農業者に該当する者の数とする。

(候補者の選定)

第6条 町長は、第4条の規定に基づく推薦又は募集に応じた者から農業委員の候補者を選定するに当たり、遠軽町農業委員会委員候補者選定委員会を設置し、意見を求めるものとする。

(農業委員の任命)

第7条 町長は、遠軽町農業委員会委員候補者選定委員会からの意見に基づき、農業委員に任命する予定者を選任し、遠軽町議会の同意を得て、農業委員を任命するものとする。

(農業委員の補充)

第8条 町長は、罷免、失職又は辞任により農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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遠軽町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年3月21日 規則第2号

(平成29年3月21日施行)