○遠軽町公告式条例
平成17年10月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、公告式について定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、遠軽町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(訓令等の公表)
第4条 訓令等で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町長以外の機関の定める規則若しくは訓令等は、それぞれ当該規則又は訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。