○遠軽町公告式条例

平成17年10月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、公告式について定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、遠軽町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(訓令等の公表)

第4条 訓令等で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の訓令等の公表に準用する。

(町長以外の機関の定める規則及び訓令等の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町長以外の機関(以下「町長以外の機関」という。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の機関の定める訓令等で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町長以外の機関の定める規則若しくは訓令等は、それぞれ当該規則又は訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町公告式条例

平成17年10月1日 条例第3号

(平成17年10月1日施行)