○遠軽町特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成28年9月16日

規則第45号

(建築物等の許可申請)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、特定用途制限地域内における建築物許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 許可を必要とする理由を記載した書面

(3) 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る申請の場合については、工場・危険物調書(特定用途制限地域)(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書類

2 条例第7条において準用する条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、特定用途制限地域内における工作物許可申請書(様式第3号)の正本及び副本に、それぞれ前項各号に掲げる図書及び書類を添えて町長に提出しなければならない。

(建築等の許可の通知)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ許可又は不許可の決定をし、当該申請書を提出した者に対して特定用途制限地域内における建築物等許可(不許可)通知書(様式第4号)前条の申請書の副本(当該副本に添付された図書及び書類を含む。)を添えて、当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る建築物若しくは工作物の建築若しくは用途変更の内容や記載事項を変更し、又は建築物若しくは工作物の建築若しくは用途変更を中止、又は申請を取下げするときは、あらかじめその旨を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(許可の取消し)

第5条 町長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当該許可を取り消すことができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく遠軽都市計画特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(令和2年11月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

遠軽町特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成28年9月16日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)