○遠軽町特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例
平成28年9月16日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の2に規定する特定用途制限地域内における特定の建築物及び工作物の用途の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定用途制限地域として町長が告示した区域に適用する。
2 町長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ遠軽町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が用途の変更(次条第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
2 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において用途の変更をすることができる。
(1) 用途の変更が政令第137条の19第2項第1号に規定する類似の用途相互間であること。
(2) 用途変更後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 用途変更後の第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく遠軽都市計画特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
地区の名称 | 建築してはならない建築物 |
田園居住地区 | 1 店舗(以下の項に規定する店舗を除く。)の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超えるもの 2 ホテル又は旅館 3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 4 カラオケボックスその他これに類するもの 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブその他これに類するもの 7 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 8 法別表第2(る)項に掲げるもの |
産業集積地区 | 1 店舗(以下の項に規定する店舗を除く。)の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超えるもの 2 ホテル又は旅館 3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 4 カラオケボックスその他これに類するもの 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブその他これに類するもの 7 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 8 法別表第2(る)項第2号及び第3号に掲げるもの |
別表第2(第7条関係)
地区の名称 | 築造してはならない工作物 |
田園居住地区 | 法別表第2(る)項第1号(21)の用途に供する工作物(ただし、土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第4条本文の規定の適用を受けない建築物については、基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。) |