○遠軽町特定委託業務共同企業体運用基準

平成28年4月28日

訓令第11号

1 基準の趣旨

この訓令は、業務の委託に当たり、特定委託業務共同企業体(以下「特定企業体」という。)を活用する場合の基準とすべき事項を定めるものとする。

2 運用基準

(1) 対象業務

大規模で技術的難度の高い業務を履行する際に、技術力等を結集することにより、安定した履行を確保する必要があると遠軽町建設工事請負業者資格審査会が判断した業務を対象とする。

(2) 結成方法

対象業務ごとに、自主結成とする。

(3) 特定企業体と単体企業との混合による競争入札等の取扱い

特定企業体と対象業務の履行能力を有すると認められる単体企業との混合による競争入札又は随意契約の相手方を特定する手続(以下「競争入札等」という。)を原則とする。ただし、特に大規模で技術的難度の高い特殊な業務は、特定企業体のみによる競争入札等とする。

(4) 特定企業体の要件

特定企業体は、次の要件を満たすものとする。

ア 構成員数は、2社又は3社であること。

イ すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であること。

ウ 対象業務ごとに定める要件を満たしていること。

(5) 構成員の要件

すべての構成員は、次の要件を満たすものとする。

ア 対象業務に対応する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項の規定により町長が定めた契約の種類の競争入札に参加する者に必要な資格を有していること。

イ 遠軽町競争入札参加者指名停止事務処理要領(平成17年遠軽町告示第14号)第2第1項の規定による指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

ウ 遠軽町の契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成25年遠軽町告示第11号)第3条の規定による競争入札への参加を除外されていないこと。

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の遠軽町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

オ 当該競争入札等に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が特定企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)

カ 単体企業又は他の特定企業体の構成員として当該競争入札等に参加する者でないこと。

キ 対象業務ごとに定める要件を満たしていること。

(6) 代表者の要件

代表者は、次の要件を満たすものとする。

ア 出資比率が構成員中最大であること。

イ 対象業務ごとに定める要件を満たしていること。

3 資格審査

(1) 公示

特定企業体により競争入札等を行おうとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格審査申請を行わせるものとする。また、資格審査申請があった場合は、適格事項を審査し、申請者にその結果を通知するものとする。

ア 業務名

イ 業務概要

ウ 資格審査申請の受付期間及び受付場所

エ 特定企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術要件等

オ その他町長が必要と認める事項

(2) 資格審査の提出書類

資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。

ア 特定委託業務共同企業体競争入札等参加資格審査申請書(様式第1号)

イ 特定委託業務共同企業体協定書(様式第2号)

ウ その他町長が必要と認める書類

4 特定企業体の存続期間

委託契約を締結した特定企業体の存続期間は、当該契約の業務委託料の支払いが完了したときまでとする。

5 契約

(1) 特定企業体による委託契約書の相手方は、構成員の連名とする。

(2) 委託契約書には、特定委託業務共同企業体協定書の写しを添付させるものとする。

(3) 契約締結後、共同企業体編成表を提出させるものとする。

6 雑則

この訓令により難い特別な理由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めをすることができる。

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(平成28年10月14日訓令第18号)

この訓令は、平成28年10月17日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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遠軽町特定委託業務共同企業体運用基準

平成28年4月28日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年4月28日 訓令第11号
平成28年10月14日 訓令第18号
令和2年3月10日 訓令第7号