○遠軽町特産品等開発支援事業補助金交付要綱

平成28年3月25日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の地域資源等を活用した特産品等の開発を支援し、地域経済の活性化及び地場産業の振興を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域資源等 町内で生産された農林水産物のほか、自然、風土、歴史、文化その他地域の特性を有するものをいう。

(2) 特産品等 町内の地域資源等を活用して製造された商品であって、町の魅力の発信につながるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となることができる者は、次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所を置く法人若しくは法人格のない団体であること。

(補助対象事業等)

第4条 補助の対象となる事業及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

2 補助金の交付は、同一事業者につき年度内1回限りとし、最長2年間とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、別表第2のとおりとする。

(事業計画)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業を着手する前に遠軽町特産品等開発支援事業計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、遠軽町特産品等開発支援事業計画承認(不承認)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する審査を行うための組織を設置することができる。

(交付の申請)

第7条 前条の規定により事業計画の承認を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、遠軽町特産品等開発支援事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、遠軽町特産品等開発支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、これを不適当と認めたときは、遠軽町特産品等開発支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更又は事業を中止しようとするときは、速やかに遠軽町特産品等開発支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、遠軽町特産品等開発支援事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに遠軽町特産品等開発支援事業補助金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認められた場合には、補助事業者に対して、遠軽町特産品開発支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(補助金の取り消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還をさせることができる。

(1) 事業承認及び補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。

(2) 承認及び補助金の申請に限りその他の不正行為があったとき。

(3) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか町長が不適当と認めたとき。

(報告の徴取)

第13条 町長は、補助事業者に対して報告を求め、必要な調査を行うことができる。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、改正前の遠軽町特産品等開発支援事業補助金交付要綱(平成28年遠軽町告示第3号)第6条及び第8条の規定により事業計画の認定並びに補助金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業名

事業内容

補助金の額

新商品開発支援事業

1 マーケティングに関する調査研究

2 外部専門家の招へい

3 外装デザイン等の開発

4 試食会の開催

5 販路拡大及び宣伝広告

6 その他町長が認めるもの

対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度とする。

既存商品改良支援事業

1 外装デザイン等の改良

2 その他町長が認めるもの

対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、30万円を限度とする。

別表第2(第5条関係)

区分

内容

謝金

指導者、講師及びデザイナーへの謝金

旅費

研修、調査及び販売促進活動等に要する旅費、指導者及び講師を招へいするための旅費

消耗品費

消耗器材品費

印刷製本費

チラシ、パンフレット、包装紙、商品説明書等の印刷費

修繕費

施設等修繕費

通信運搬費

郵送料、郵券代、宅配料

広告宣伝費

広告料、折り込み料

手数料

品質検査手数料、栄養成分の分析等手数料

委託料

パッケージ・ラベル等のデザイン委託料、マーケティング及びブランディングのための外部委託料

使用料及び賃借料

試食会場借上料、機械装置レンタル料

原材料費

試作品に係る材料費

備品購入費

商品開発に係る機械装置等備品購入費

その他

町長が特に必要と認める経費

※ 商品の開発及び改良において明確に区分できない経費は対象外とする。

画像画像画像画像画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

遠軽町特産品等開発支援事業補助金交付要綱

平成28年3月25日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)