○遠軽町行政不服審査会条例

平成28年3月17日

条例第11号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、遠軽町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、3人の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第3条第6項及び第7項の規定は、専門委員について準用する。ただし、第3条第7項に規定する報酬によりがたい場合は、町長が別に定める。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 審査会は、3人の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第9条 第3条第6項(第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を洩らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

遠軽町行政不服審査会条例

平成28年3月17日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 行政手続
沿革情報
平成28年3月17日 条例第11号