○遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例施行規則
平成27年9月24日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例(平成27年遠軽町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定医療機関)
第2条 条例第3条第4項に規定する町長が指定する医療機関は、旭川医科大学病院及び北海道厚生農業協同組合連合会遠軽厚生病院並びに初期臨床研修における地域医療実習を行う遠軽町内の協力医療機関とする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 戸籍抄本又はこれに代わる書面
(3) 在学証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する借用証書の作成に要する費用は、当該通知を受けた者の負担とする。
(修学資金の交付)
第5条 修学資金は、毎月交付する。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、数月分を併せて交付することができる。
(貸付期間の延長)
第7条 条例第3条第2項ただし書又は第6条第3項の規定による貸付期間の延長を受けようとする者は、遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付期間延長申請書(様式第5号)にその事由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 条例第3条第2項ただし書の規定による町長が特に必要と認める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が留年をしたとき。
(2) 借受者が旭川医科大学を卒業した年度の医師国家試験に不合格となったとき。
3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、貸付期間の延長の可否を決定し、借受者にその旨を通知するものとする。
(返還の債務の免除の通知)
第8条 町長は、条例第7条の規定により返還の債務の免除を行ったときは、借受者(当該借受者が死亡した場合にあっては、その遺族又は連帯保証人)にその旨を通知するものとする。
2 町長は、前項の規定する申請書を受理したときは、違約金又は遅延利息の全部又は一部の免除の可否を決定し、借受者にその旨を通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、貸付けた修学資金の返還の債務の履行の猶予の可否を決定し、借受者にその旨を通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部の減免の可否を決定し、借受者にその旨を通知するものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名等変更届出書(様式第8号)
(2) 旭川医科大学を卒業又は退学したとき 卒業(退学)届出書(様式第9号)
(3) 休学又は停学の処分を受けたとき 休学(停学)届出書(様式第10号)
(4) 復学したとき 復学届出書(様式第11号)
(5) 医師国家試験に合格したとき 医師免許取得届出書(様式第12号)
(8) 臨床研修を中止若しくは休止したとき又は臨床研修に復帰したとき 臨床研修中止(休止・復帰)届出書(様式第15号)
(連帯保証人の届出義務)
第14条 借受者は連帯保証人が住所、氏名又は職業の変更をしたときは、速やかに、その旨を連帯保証人住所等変更届出書(様式第16号)により町長に届け出なければならない。
(死亡届の提出)
第15条 借受者が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、速やかに、その旨を借受者死亡届出書(様式第17号)に当該借受者の死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添えて町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。