○遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例
平成27年9月24日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、旭川医科大学医学部医学科の在学生及び卒業生を対象に修学に必要な資金の貸付けを行うことにより、地域医療を担う医師の養成及び確保を図り、町民への安定的な医療提供体制を確立することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 貸付けの対象者は、旭川医科大学医学部医学科の在学生及び卒業生(卒業した年度の医師国家試験に不合格になった者で、翌年度の医師国家試験までの期間に限る。)とする。
(貸付条件)
第3条 修学資金の貸付金額は、月額5万円とする。
2 修学資金の貸付期間は、6年以内とする。ただし、町長は、特に必要と認める場合は、1年を超えない範囲内において貸付期間を延長することができる。
3 修学資金の貸付けは、無利子とする。
4 貸付けを受ける者は、医師国家試験に合格した後、町長が指定する医療機関で医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定に基づく臨床研修(以下「初期臨床研修」という。)を2年、後期臨床研修を2年以上受けなければならない。
5 貸付けを受ける者は、次に掲げる修学資金を除き、他の自治体、医療機関等が貸付ける修学資金と併せて受けることはできない。
(1) 北海道が貸付ける修学資金
(2) 旭川医科大学が貸付ける修学資金
(3) 遠軽町奨学資金貸付基金条例(平成17年遠軽町条例第51号)の規定による奨学資金
(4) 遠軽町内の医療機関が貸付ける修学資金
(5) 初期臨床研修又は勤務の指定を条件としない修学資金
(貸付申請)
第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人を立て、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、貸付けの適否及び貸付期間を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 前条第1項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を立て、町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定を取り消さなければならない。
(1) 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、貸付けを辞退したとき。
(2) 旭川医科大学を退学したとき。
(3) 疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの分の修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けされた修学資金があるときは、当該修学資金は、借受者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付けされたものとみなす。
(返還の債務の免除)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けた修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。
(1) 借受者が、旭川医科大学を卒業した日から1年を経過する日の属する月の月末までに医師国家試験に合格し、当該医師国家試験に合格した日の属する月の翌月から初期臨床研修については、2年間のうち1年以上を遠軽町内の医療機関、他の期間は旭川医科大学病院において研修を受け、後期臨床研修については、遠軽町内の医療機関又は旭川医科大学病院のプログラムに沿って、初期臨床研修終了後5年以内に2年以上研修を受けたとき。
(2) 借受者が、前号に規定する期間中に当該臨床研修上の事由により死亡し、又は当該臨床研修に起因する心身の故障のため当該臨床研修の継続が困難であると認められるとき。
(1) 第6条第1項の規定により貸付けの決定が取り消されたとき。
(2) 借受者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 旭川医科大学を卒業した日から1年を経過する日の属する月の末日までに医師国家試験に合格しなかったとき。
イ 第7条第1号に規定する初期臨床研修及び後期臨床研修を受けなかったとき。
2 町長は、借受者が修学資金を正当な理由なく返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。
(2) 心身の故障、災害その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難になったと認められるとき その理由が継続する期間
(返還の債務の減免)
第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務の全部又は一部を減免することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度の心身障害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。