○遠軽町個人情報保護条例

平成27年9月9日

条例第23号

遠軽町個人情報保護条例(平成17年遠軽町条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 実施機関の義務(第7条―第16条)

第2節 個人情報の開示(第17条―第29条)

第3節 個人情報の訂正(第30条―第36条)

第4節 個人情報の利用停止(第37条―第41条)

第5節 審査請求に関する手続(第42条―第44条)

第6節 苦情の申出の処理(第45条)

第7節 他の制度との調整(第46条・第47条)

第3章 事業者等が保有する個人情報の保護(第48条―第55条)

第4章 雑則(第56条―第58条)

第5章 罰則(第59条―第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用の停止等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。第5号において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、実施機関が定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(4) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

(5) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(6) 特定個人情報 個人情報のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報であるものをいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 公文書 遠軽町情報公開条例(平成17年遠軽町条例第13号)第2条第2号に規定する公文書をいう。

(町の責務)

第3条 町は、国及び他の地方公共団体と相互に連携を図りながら協力し、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第6条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに関し、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 実施機関の義務

(個人情報取扱事務登録簿)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の記録項目

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、第1項第6号から第8号までに掲げる事項を登録簿に登録し、又は個人情報取扱事務について登録簿を作成することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項第6号に掲げる事項の一部若しくは同項第7号若しくは第8号に掲げる事項の全部若しくは一部を登録簿に登録せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿を作成しないことができる。

5 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

6 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明であること、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること等の事由により本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、遠軽町情報公開条例第16条に規定する遠軽町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために、本人以外のものから収集する必要があると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、町、国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

5 実施機関は、要配慮個人情報については、収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために収集する必要があると実施機関が認めるとき。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 実施機関内で利用する場合であって、事務の執行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当の理由があるとき。

(5) 他の実施機関、国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供する場合であって、当該個人情報の提供を受ける者が、事務の執行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当の理由があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)を当該実施機関内において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を当該実施機関内において利用することができる。ただし、特定個人情報を個人情報取扱事務の目的以外に当該実施機関内において利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に情報提供等記録を当該実施機関内において利用してはならない。

(提供先に対する措置要求)

第12条 実施機関は、実施機関以外のものに対して個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算組織を結合する方法による提供の制限)

第13条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、通信回線により電子計算組織を結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態にするものに限る。)する方法により、個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を町以外のものへ提供してはならない。

2 実施機関は、前項の方法により新たに個人情報を提供するときは、あらかじめその内容について審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供するとき。

3 前項の内容を変更しようとするときも、同項と同様とする。

(適正管理)

第14条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されることとなるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第15条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、当該委託の契約において、個人情報の保護に関して受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

(職員等の義務)

第16条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 実施機関から委託された個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第2節 個人情報の開示

(自己に関する個人情報の開示の請求)

第17条 何人も、実施機関に対し、その保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報の開示を請求する場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第18条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(個人情報の開示義務)

第19条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、前条第1項の開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第17条第2項の規定により代理人が個人情報の本人に代わって当該個人情報の開示請求をする場合にあっては、当該個人情報の本人をいう。次号及び第3号並びに第27条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を侵害するおそれがあると認められる個人情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該個人の正当な利益を侵すおそれがあると認められるもの

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町と国、独立行政法人等若しくは町以外の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの

(6) 町又は国等の事務又は事業に係る意思形成過程において、町の機関の内部若しくは町の機関の相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの

(7) 監査、検査、調査、取締り、争訟その他の町又は国等の事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の公正若しくは円滑な執行を著しく困難にするおそれがあると認められるもの

(8) 診療、指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(9) 人事管理に係る事務に関する個人情報であって、開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれがあるもの

(10) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている個人情報

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前項各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)とそれ以外の情報が含まれている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該非開示情報に該当する部分を除いて、当該個人情報の開示をしなければならない。

(裁量的開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報の取扱い)

第21条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、個人の権利利益が害されると認められる場合又は町若しくは国等の事務若しくは事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該個人情報の存否を明らかにしないことができる。

(開示等の決定)

第22条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求があった日から14日以内に、開示請求に係る個人情報の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、開示請求があった日から14日以内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報が大量であるときは、同項本文に規定する開示等の決定をする期間を、開示請求があった日から2月を限度として延長することができる。ただし、開示請求に係る個人情報が著しく大量であって、開示請求があった日から2月以内に開示等の決定をすることができないことについて相当の理由があるときは、審査会の意見を聴いて、その期間を延長することができる。

3 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び開示等の決定をすることができる時期を開示請求者に書面により通知しなければならない。

(開示等の決定の通知)

第23条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をしないことと決定したときはその理由を、第19条第2項の規定により非開示情報に該当する部分を除いて開示請求に係る個人情報の開示をすることと決定したときはその旨及び理由を併せて開示請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をしないことと決定した場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(個人情報の存否を明らかにしない決定)

第24条 実施機関は、第21条の規定により個人情報の存否を明らかにしないときは、開示請求があった日から14日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の決定について準用する。

(個人情報の不存在の通知)

第25条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、開示請求があった日から14日以内に、当該個人情報が不存在である旨の通知をするものとする。

(事案の移送)

第26条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。第4項において同じ。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等(開示等の決定若しくは第24条第1項の決定又は前条の通知をいう。以下同じ。)をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送しようとする実施機関は、あらかじめ、開示請求者の意見を聴く等開示請求者の利益を損なわないよう努めなければならない。

2 前項の規定により事案を移送した実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

3 第1項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

4 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示をする旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第27条 開示請求に係る個人情報に町及び開示請求者以外のもの(以下この条、第43条及び第44条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を第20条の規定により開示しようとするときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第43条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(自己に関する個人情報の開示の実施)

第28条 実施機関は、第22条第1項の規定による開示請求に係る個人情報の開示を決定したときは、文書、図画又は写真に記録されている個人情報にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている個人情報にあっては視聴、閲覧、写しの交付でその種別を勘案して実施機関が別に定める方法により、開示を行うものとする。

2 個人情報の開示は、個人情報の開示をすることと決定された個人情報(以下「開示する個人情報」という。)を保管している事務所の所在地(以下「開示する個人情報の所在地」という。)において、実施機関が第23条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

3 実施機関は、開示請求者の住所が開示する個人情報の所在地から遠隔の地にあること等により開示請求者が開示する個人情報の所在地において開示する個人情報を閲覧し、又は視聴することが著しく困難であると認められる場合であって、開示する個人情報が記録されている公文書の写しを開示する個人情報の所在地以外の地に送付することにより個人情報の開示をすることができるときは、前2項の規定にかかわらず、開示する個人情報の所在地以外の地の実施機関が指定する場所で、当該公文書の写しにより開示する個人情報の開示をすることができる。

4 実施機関は、公文書に記録されている個人情報の開示をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより開示する個人情報の開示をすることができる。

5 第18条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(費用の負担)

第29条 前条第1項第3項又は第4項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関は、特定個人情報の写しの交付を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該負担すべき費用の額を減免することができる。

第3節 個人情報の訂正

(自己に関する個人情報の訂正の請求)

第30条 何人も、第28条第1項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に係る事実に誤りがあると思料するときは、当該個人情報を保有する実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。) を請求することができる。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第31条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日

(3) 訂正を求める箇所

(4) 訂正を求める内容

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第18条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正義務)

第32条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定)

第33条 実施機関は、訂正請求があったときは、訂正請求があった日から30日以内に、訂正請求に係る個人情報に関する必要な調査を行い、個人情報の訂正をするかどうかの決定(以下「訂正等の決定」という。)をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、訂正請求があった日から30日以内に訂正等の決定をすることができないときは、その期間を30日を限度として延長することができる。ただし、訂正等の決定に特に長期間を要し、その期間を30日を限度として延長しても訂正等の決定をすることができないことについて相当の理由があるときは、審査会の意見を聴いて、その期間を延長することができる。

3 実施機関は、前項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び訂正等の決定をすることができる時期を第31条第1項の訂正請求書を提出した者(以下「訂正請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

(訂正請求に対する決定の通知)

第34条 実施機関は、訂正等の決定をしたときは、速やかに訂正請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないことと決定したときはその理由を、訂正をしないこととされる個人情報を除いて訂正請求に係る個人情報の訂正をすることと決定したときはその旨及び理由を併せて訂正請求者に通知しなければならない。

(事案の移送)

第35条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。第3項において同じ。)第26条第4項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正等の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正等の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正をする旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(個人情報の提供先への通知)

第36条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第4節 個人情報の利用停止

(自己に関する個人情報の利用停止の請求)

第37条 何人も、第28条第1項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第8条の規定に違反して収集されたものであるとき、又は第9条の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は廃棄若しくは消去

(2) 第9条の規定に違反して提供されているとき、又は第13条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

(3) 第14条第3項の規定に違反して廃棄され、又は消去されていないとき 当該個人情報の廃棄又は消去

2 何人も、第28条第1項の規定により開示を受けた自己に関する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第8条若しくは番号法第20条の規定に違反して収集されたものであるとき、第10条の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は廃棄若しくは消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(3) 第14条第3項の規定に違反して廃棄され、又は消去されていないとき 当該特定個人情報の廃棄又は消去

3 第17条第2項の規定は、前2項の規定による利用停止(第1項各号及び前項各号に定める措置をいう。以下同じ。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

4 利用停止請求は、個人情報(情報提供等記録を除く。以下この節において同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第38条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日

(3) 利用停止を求める箇所

(4) 利用停止を求める内容及び理由

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 第18条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(個人情報の利用停止義務)

第39条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定)

第40条 実施機関は、利用停止請求があったときは、利用停止請求があった日から30日以内に、利用停止請求に係る個人情報に関する必要な調査を行い、個人情報の利用停止をするかどうかの決定(以下「利用停止等の決定」という。)をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、利用停止請求があった日から30日以内に利用停止等の決定をすることができないときは、その期間を30日を限度として延長することができる。ただし、利用停止等の決定に特に長期間を要し、その期間を30日を限度として延長しても利用停止等の決定をすることができないことについて相当の理由があるときは、審査会の意見を聴いて、その期間を延長することができる。

3 実施機関は、前項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び利用停止等の決定をすることができる時期を第38条第1項の利用停止請求書を提出した者(以下「利用停止請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

(利用停止請求に対する決定の通知)

第41条 実施機関は、利用停止等の決定をしたときは、速やかに利用停止請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないことと決定したときはその理由を、利用停止をしないこととされる個人情報を除いて利用停止請求に係る個人情報の利用停止をすることと決定したときはその旨及び理由を併せて利用停止請求者に通知しなければならない。

第5節 審査請求に関する手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第42条 開示決定等、訂正等の決定、利用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第43条 開示決定等、訂正等の決定、利用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第44条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第6節 苦情の申出の処理

第45条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

第7節 他の制度との調整

(適用除外)

第46条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

2 この章の規定は、図書館その他の町の施設が一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、及び保存している個人情報については、適用しない。

(法令等の規定による開示等)

第47条 法令等(遠軽町情報公開条例を除く。)の規定により自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)の開示、訂正又は利用停止を求めることができる場合には、その定めるところによる。

第3章 事業者等が保有する個人情報の保護

(事業者に対する指導助言)

第48条 町長は、事業者が個人情報の保護のために適切な措置を講ずることができるよう、事業者に対し指導助言を行うものとする。

第49条から第51条まで 削除

(苦情の申出の処理)

第52条 町長は、事業者が保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(出資法人の責務)

第53条 町が出資する法人のうち実施機関が規則で定めるものは、この条例の規定に基づく実施機関が保有する個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定管理者の特例)

第54条 第2章第1節(第7条第13条第14条第3項ただし書及び第16条第1項後段を除く。)の規定は、公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う指定管理者(町が同法第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第8条第1項中「個人情報」とあるのは「個人情報(第54条の公の施設(以下「公の施設」という。)の管理に係るものに限る。以下同じ。)」と、同条第3項第6号「遠軽町情報公開条例第16条に規定する遠軽町情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)が遠軽町情報公開条例第16条に規定する遠軽町情報公開・個人情報保護審査会」と、「実施機関」とあるのは「当該指定実施機関」と、同条第5項第2号及び第9条第1項第7号中「審査会」とあるのは「指定実施機関が審査会」と、「実施機関」とあるのは「当該指定実施機関」と、同項第5号中「他の実施機関」とあるのは「町」と、第16条第1項前段中「実施機関の職員」とあるのは「指定管理者が行う公の施設の管理に係る業務に従事している者又は従事していた者」と読み替えるものとする。

第55条 指定管理者は、当該指定管理者が公の施設の管理に係る業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録であって、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が管理しているもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。以下「指定管理者が管理している文書等」という。)に記録されている個人情報について、本人から自己に関する当該個人情報の開示、訂正又は利用停止の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者が管理している文書等に記録されている個人情報であって、実施機関が保有していないものについて、本人から自己に関する当該個人情報の開示の申出があったときは、指定管理者に対して、当該個人情報を実施機関に提供するよう求めるものとする。

3 実施機関は、指定管理者が管理している文書等に記録されている個人情報であって、実施機関が保有していないものについて、本人から自己に関する当該個人情報の訂正又は利用停止の申出があったときは、指定管理者に対して、必要な調査を行った上で当該申出に対する処理を行うよう求めるものとする。

第4章 雑則

(国等への協力の要請等)

第56条 町長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に協力を要請し、又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の協力の要請に応ずるものとする。

(制度の運用状況の公表)

第57条 町長は、毎年、各実施機関のこの条例の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第59条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託された個人情報取扱事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 指定管理者が行う公の施設の管理に係る業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者から委託された個人情報取扱事務(公の施設の管理に係るものに限る。)に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書又は指定管理者が管理している文書等(当該指定管理者に管理を行わせる期間の満了後又は当該指定管理者に係る指定が取り消された後において、当該指定管理者であったものが管理しているものを含む。次条第2項において同じ。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときも、前項と同様とする。

第60条 前条第1項に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前条第2項に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書又は指定管理者が管理している文書等に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも、前項と同様とする。

第61条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第62条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、番号法附則第1条第5号に定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、第7条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後遅滞なく当該個人情報登録事務について登録簿に登録しなければならない。

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の遠軽町個人情報保護条例(平成17年遠軽町条例第14号)の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月14日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第11号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

遠軽町個人情報保護条例

平成27年9月9日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開等
沿革情報
平成27年9月9日 条例第23号
平成28年3月14日 条例第5号
平成29年3月21日 条例第11号
平成30年3月19日 条例第10号
令和3年9月9日 条例第20号
令和4年3月11日 条例第12号