○遠軽町情報公開条例
平成17年10月1日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第14条)
第3章 審査請求(第15条―第15条の3)
第4章 審査会(第16条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の知る権利を明らかにするとともに、町政の諸活動についての説明責任を全うし、町民の理解と信頼を深め、もって開かれた町政の推進に寄与することを目的として、公文書の公開及び情報の提供に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)で、決裁、供覧その他これに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める町民の権利及び要望を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開又は情報の提供を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に所在する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項に規定する以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(公文書の公開の請求手続)
第6条 前条第1項の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求しようとする公文書の件名又は内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしようとするものに対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において実施機関は、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定による請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。
2 実施機関は、公開等の決定をしたときは、当該決定に係る公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に公開等の決定をすることができないときは、当該決定を行うべき期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに延長する期間及びその理由を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開方法)
第8条 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に、指定する日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、公文書を公開することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該文書の写しにより公文書の公開をすることができる。
3 実施機関は、文書、図画又は写真に記録されている公文書の公開にあっては、閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている公文書の公開にあっては、視聴、閲覧、写しの交付でその種別を勘案して実施機関が別に定める方法により、公開をするものとする。
(公開しないことができる公文書)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で公表することを目的としたもの
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上特に必要であると認められるもの
エ 当該個人の公的立場に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。
(3) 法令等の規定により、明らかに公開することができないと認められる情報
(4) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 町の機関と国等との間における協議、依頼、要請等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(6) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正又は適切な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 町又は国等が行う検査、監査、取締り、契約、試験、争訟、渉外、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(8) 町の委員会及び委員並びに執行機関の附属機関その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議における情報であって、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるため、規則、議事運営規程又は議決により公開しない旨を定めているもの
2 実施機関は、前項各号に掲げる情報が記録されているときであっても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書を公開するものとする。
(公文書の部分公開及び時限公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に前条第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なうことなく分離できるときは、その部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。
2 実施機関は、前条第1項各号に規定する情報が記録されている公文書であっても、当該公文書が期間の経過により公開することができることとなったときは、当該公文書の公開をしなければならない。
(公文書の存否に係る情報の取扱い)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
2 実施機関は、前項の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。
(公文書の不存在の通知)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条の2 公開請求に係る公文書に町及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開等の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条第2項の規定により公開しようとするときは、公開等の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開等の決定に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開請求に係る公文書の全部又は一部について公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の任意的公開)
第13条 実施機関は、この条例の施行の期日前に作成し、又は取得した公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(費用の負担)
第14条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、遠軽町手数料条例(平成17年遠軽町条例第65号)にかかわらず無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第3章 審査請求
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 審査会
(設置)
第16条 次に掲げる事務を行わせるため、遠軽町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第15条の2第1項、遠軽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年遠軽町条例第1号)第7条又は遠軽町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年遠軽町条例第11号)第46条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
(2) 遠軽町議会の個人情報の保護に関する条例第46条第3項の規定による諮問に応じ、意見を述べること。
(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営に係る重要な事項を調査審議すること。
2 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により設置された機関として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応ずるものとする。
(組織)
第17条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第18条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、第16条第1号に関するものその他その調査審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査請求に係る審査会の調査権限)
第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(審査請求に係る諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、公文書(審査請求に係るものをいう。以下この条において同じ。)又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報であって、同法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等又は同法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係るものをいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第21条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。以下同じ。)を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人又は参加人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制御することができる。
5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(秘密の保持)
第22条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長への委任)
第23条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第5章 雑則
(他の法令等の調整)
第24条 この条例は、法令等の規定による公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他これに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書の公開については、適用しない。
(情報の提供)
第25条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、町政に対する理解を深めるため、必要とする情報を町民に積極的に提供するように努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第26条 町が出資その他の財政上の援助を行う法人(以下「出資法人」という。)のうち規則で定めるものは、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。
2 前項の規定により実施機関が出資法人に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
(公文書目録の作成)
第27条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第28条 町長は、毎年度、この条例による公文書の公開の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の遠軽町及び丸瀬布町から承認された公文書(合併前の遠軽町情報公開条例(平成12年遠軽町条例第36号)又は丸瀬布町情報公開条例(平成13年丸瀬布町条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。
(経過措置)
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月14日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。