○遠軽町農業委員の私有車の公務使用に関する規程
平成27年1月13日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年遠軽町条例第38号。以下「条例」という。)の特例として、農業委員が私有車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 私有車 農業委員又は農業委員の同居の親族が所有し、かつ、専ら自己のために運行の用に供する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 出張命令権者 出張命令を発する任命権者又はその委任を受けた者をいう。
(私有車使用登録の申請)
第3条 農業委員は、公務遂行のために私有車の使用登録をしようとするときは、あらかじめ私有車使用登録(変更)申請書(別記様式)により会長に申請しなければならない。
(私有車使用登録の基準)
第4条 会長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認められるときに限り、登録することができる。
(1) 当該農業委員が、運転免許取得後1年以上の運転経験を有する者であること。
(2) 当該農業委員が、過去1年間においてその責に属する交通事故を起こし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、又は同法による刑罰に処されたことがないこと。
(3) 当該農業委員の私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又自動車損害賠償責任共済(以下「強制保険等」という。)の契約を締結していること。
(4) 前号に規定するもののほか、当該農業委員の私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償については1億円以上及び他人の財産に損害を与えたときの損害賠償については500万円以上の保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。
(登録事項の変更)
第5条 第3条の規定による登録を受けた農業委員は、私用車使用登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに私有車使用登録(変更)申請書により、その旨を会長に届け出なければならない。
(私有車使用による出張命令)
第6条 農業委員は、出張命令を受けて旅行する場合に、私有車を運転しようとするときは、出張命令権者の許可を受けなければならない。
(私有車使用の許可基準)
第7条 出張命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、その内容が特にやむを得ない理由で、かつ、次に定める要件を備えているときに限り許可をすることができる。
(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が遅延し、又は困難であるとき。
(2) 当該旅行について公用車を使用することにより、他の公務に支障があるとき。
(3) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状況における運行距離が、原則として片道150キロメートルを超えない道内旅行であること。ただし、出張命令権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(公務遂行中の私有車への同乗者制限)
第8条 農業委員は、出張命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人も当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条の規定による許可を受けた農業委員及び同乗を命ぜられた農業委員を同乗させる場合は、この限りでない。
(同乗の許可)
第9条 農業委員が出張命令を受けて旅行する場合において、第6条の規定による許可を受けて運行する私有車に同乗する場合は、あらかじめ私有車への同乗について出張命令権者の許可を受けなければならない。ただし、同乗を命ぜられた場合は、その命に従わなければならない。
(損害の賠償)
第11条 農業委員が第6条の規定により許可を受けて使用中の私有車の運行によって第三者に損害を与えた場合における損害賠償は、強制保険及び任意保険によって補てんできる部分を除き町が賠償する。
(損害賠償の求償)
第12条 前条の規定により、町が損害を賠償した場合において当該私有車につき農業委員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該農業委員に対し、その損害を求償することができる。
(実態調査等)
第13条 会長は、必要があると認めるときは、私有車の整備状況等について随時調査することができる。
(委任)
第14条 この規程の実施について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日農委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。