○遠軽町幼稚園日本スポーツ振興センター共済掛金補助金交付要綱

平成27年3月30日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町に所在する私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在園する園児の保護者の経済的負担を軽減するため、日本スポーツ振興センター共済掛金を補助することについて、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金額)

第2条 補助金の額は、日本スポーツ振興センター共済掛金の額とする。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)は、町長が指定する期日までに、補助金の交付申請を町長にしなければならない。

(補助金の決定及び交付)

第4条 町長は、設置者から補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第5条 町長は、補助金の交付の決定及び補助金の交付を受けた設置者が、次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為があった場合

(2) その他補助することが不適当と認められる事実があった場合

(事業実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた設置者は、事業完了後、速やかに完了の報告を町長にしなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

遠軽町幼稚園日本スポーツ振興センター共済掛金補助金交付要綱

平成27年3月30日 告示第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月30日 告示第7号