○遠軽町貸切バス利用補助金交付要綱
平成27年3月18日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の小学校、中学校及び高等学校に在籍する児童生徒(以下「児童等」という。)の体育文化活動の振興を図るため、貸切バス利用補助事業に関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、貸切バスとは、次に掲げるバスをいう。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。次号において「法」という。)に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者が運行するバス
(2) 法に規定する自家用自動車有償貸渡業を行う者から借り受けたバス
(3) その他町長が特に認めたバス
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、次に掲げる要件の全てを満たす団体とする。
(1) 各種大会、練習試合、研修会等(以下「大会等」という。)に参加する児童等で構成する団体であること。
(2) 町内事業者が所有又は運行する貸切バスを利用する団体であること。
(3) 他の補助金等を受けていない団体であること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、貸切バスの利用に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 貸切バス運賃・料金又はリース料金
(2) 燃料代
(3) 高速道路使用料
(4) 駐車場使用料
(5) 備品等の運搬のため町内事業者が所有する車両の借上げに係る経費
(6) その他町長が特に認めた経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、貸切バスの利用1台につき、前条に規定する経費の合計額の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、3万円を限度とする。
3 補助金の交付は、当該年度の予算の範囲内とし、同一団体につき年度内4回を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠軽町貸切バス利用補助金交付申請(請求)書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 貸切バス利用に係る経費を確認することができる見積書(概算払を受けようとする場合)又は領収書
(2) 大会等への参加を確認することができる書類
(3) 大会等参加者名簿(バス利用者及び利用人数の確認できるもの)
(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) やむを得ない理由により、貸切バスの利用を中止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 概算払で補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに遠軽町貸切バス利用補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による補助金の交付を受けた者があるときは、その者に補助金の返還を命じることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成27年3月18日から施行する。
附則(平成28年4月18日告示第22号)
この告示は、平成28年4月18日から施行し、改正後の遠軽町貸切バス利用補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。