○遠軽町予防接種健康被害調査委員会要綱

平成26年5月19日

告示第12号

(設置)

第1条 遠軽町が行った予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種をいう。以下同じ。)により発生したと思われる健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、遠軽町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の要請に応じて医学的見地から次の各号に掲げる事項について調査、審議等を行う。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容及び必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(3) その他予防接種に係る事故防止について町長が必要と認めたこと。

(定数)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、3人以内とする。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 遠軽医師会が推薦する医師

(2) 北海道知事が推薦する医師

(3) 北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室長

(委嘱)

第5条 委員は町長が委嘱する。

2 町長は委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは任期中においても委員の職を解くことができる。

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び委員会の会議を主宰する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は委員長が招集する。

2 委員会の委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(報償費)

第9条 委員が会議に出席し、又は職務を行うために旅行したときは、報償費を支払うものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

遠軽町予防接種健康被害調査委員会要綱

平成26年5月19日 告示第12号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成26年5月19日 告示第12号