○遠軽町白滝ジオパーク交流センター名誉館長設置要綱
平成25年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町のジオパーク活動を推進するため、白滝ジオパーク交流センター(以下「センター」という。)に名誉館長を置くものとする。
(職務)
第2条 名誉館長は、センターの事業について、助言等を行うものとする。
(委嘱)
第3条 名誉館長は、ジオパーク活動に必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 名誉館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 名誉館長は、非常勤とする。
(報償費)
第6条 名誉館長が職務遂行のため勤務した場合は、報償費として費用弁償相当額を支払うものとする。
2 報償費は、遠軽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年遠軽町条例第38号)の例により予算の範囲内で支払うものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。