○遠軽町公有財産一般競争入札実施要領
平成24年9月21日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町の公有財産売払いに伴う一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要領に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)に定めるところによるものとする。
(一般競争入札の決定)
第2条 一般競争入札を実施する場合は、売払公告書に必要事項を記入の上、入札心得書及び町有財産売買契約書等必要資料を添付して一般競争入札の決定を行うものとする。
2 一般競争入札に付する公有財産(以下「入札対象物件」という。)の予定価格は、あらかじめ町が定めた最低売却価格とし、入札執行前に公表できるものとする。
(一般競争入札参加者の資格)
第3条 一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次のいずれにも該当しない者とする。
(1) 政令第167条の4第1項に規定する者(未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)
(2) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者
(3) 町が行う指名競争入札に関する指名を停止されている者
(4) 次の要件のいずれかに該当する者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ウ 入札対象物件を、落札後、暴力団の事務所その他これに類するもの(公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるもの)の用に供しようとするもの
エ 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員であるもの又は暴力団員がその経営に実質的に関与しているもの
オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしているもの
カ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与しているもの
キ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用しているもの
(5) 市区町村税を滞納している者(入札対象物件が不動産の場合に限る。)
(6) 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本町の職員
(7) その他町長が一般競争入札に参加する者として不適当であると認めるもの
(一般競争入札の条件)
第4条 入札対象物件が不動産の場合については、引渡しの日から10年間、次の条件を付すものとする。
(1) 落札者は、町の承認を得ないで売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件に権利の設定をしてはならないものとする。
(2) 落札者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならないものとする。
(3) 落札者は、売買物件を暴対法第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は第三者に貸してはならないものとする。
(4) 落札者は、前3号に掲げるもののほか、売買物件を町長が不適当であると認めた用に供してはならないものとする。
2 落札者は、前項の義務に違反したときは売払代金の3割に相当する金額を違約金として町に支払わなければならない。
(買戻しの特約)
第5条 入札対象物件が不動産の場合、町は、落札者が引渡しの日から買戻期間満了の日までにおいて、第4条に定める条件に違反した場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
2 町は、買戻権を行使できる場合には、町の選択により買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。
3 特別違約金は、町が算定した売買物件の違約時の時価額又は落札者が売買物件について所有権の移転若しくは権利の設定をした対価のうち、いずれか大きい方の金額から売払代金を控除した額とする。
(入札条件の履行確保)
第6条 町は、第4条に定める条件の履行状況を把握し、条件違反を未然に防止するため、必要に応じ随時に実地調査を実施するものとする。
2 対象物件については、相手方に対し、引渡しの日から10年間、必要があると認めるときは随時に当該財産の状況について、その所有、利用等の事実を証する登記簿抄本その他の資料を添えて報告させるものとする。
3 相手方が正当な理由なく実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告を怠ったときは、売払代金の1割に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
(入札の公告)
第7条 入札の公告は、その入札期日の前日から起算して、7日前までに遠軽町役場前の掲示場に掲示するものとする。
(予定価格の公表及び方法)
第8条 予定価格を入札執行前に公表を行う場合は、当該入札に係る公告において予定価格を記載することにより公表するものとする。
(入札参加申込書等の交付)
第9条 入札公告を行った場合は、入札の公告期間中、受付場所に入札参加申込書(別記様式)並びに入札関係資料及び物件資料を備え付け、入札参加希望者にこれを交付するほか、町のホームページにおいて、入札参加希望者がパーソナルコンピューターを使用して入手することができるよう必要な措置を講じるものとする。
(入札参加申込書の受理)
第10条 入札参加希望者からは、所定の期日までに入札参加申込書を提出させるものとする。ただし、入札対象物件が明らかに契約書の作成を省略できる物件の場合は、入札参加申込書の提出を省略させることができる。
2 入札対象物件が不動産で入札者が個人である場合にあっては、入札参加申込書には入札執行日前3か月以内に市区町村長が発行した住民票、身分証明書及び納税証明書を、入札者が法人である場合にあっては、入札執行日前3か月以内に発行された法人登記簿の謄本又は登記事項証明書及び納税証明書を添付するものとする。
3 入札対象物件が動産で入札者が個人である場合にあっては、入札参加申込書には住民票、運転免許証、健康保険証、旅券等公的機関発行の証の写しを、入札者が法人である場合にあっては法人登記簿の謄本又は登記事項証明書の写しを添付するものとする。
4 共同入札(一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することをいう。)の場合は、共同入札者全員の連名した入札参加申込書に、前2項の書類を添付するものとする。この場合、共同入札者全員が入札参加資格要件を満たさなければならない。
5 代理人が入札する場合は、委任状を提出するものとする。
6 入札参加申込書の提出のない者のした入札は無効とする。ただし、入札参加申込書の提出を省略した場合を除く。
(入札対象物件の現地説明)
第11条 入札対象物件の現地説明及び下見会は必要に応じ実施するものとする。
(一般競争入札の実施)
第12条 一般競争入札の実施方法は次のとおりとする。
(1) 入札執行者は入札者に対し、次の事項について説明するものとする。
ア 入札の方法
イ 入札書の記載方法
ウ 予定価格の説明
エ 落札者の決定方法
(2) 入札保証金を要する場合は、入札者から入札執行前までに入札保証金(入札金額の100分の5以上に相当する金額)を納付させるものとする。
(3) 予定価格調書は、開札場所において封書にして置かなければならない。ただし、予定価格を公表する場合は、封書にすることを要しない。
(4) 入札は、入札書によるものとする。
(5) 開札は、入札者を立ち会わせるものとし、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(6) 開札の結果、町の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とする。また、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじ引きを行い落札者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
(7) 前号の規定により落札者を決定した場合、入札保証金は、落札者を除き、落札決定後速やかに還付手続きを行うものする。
なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件の入札者に係る入札保証金の還付を留保するものとする。
(8) 開札の結果、落札者がいない場合(落札者の決定を留保した場合を除く。)は、再度の入札を行うものとする。ただし、入札執行前に予定価格を公表している場合の入札回数は、1回とする。
(随意契約の取扱い)
第13条 随意契約の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づいて随意契約により売り払うことができるものとする。この場合において、政令第167条の2第2項により契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができないものであることに留意するものとする。
(2) 落札者が契約を締結しないときは、政令第167条の2第1項第9号の規定に基づいて随意契約により売り払うことができるものとする。この場合において、政令第167条の2第3項により落札金額の制限内で随意契約を行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものであることに留意するものとする。
(3) 再度の入札に付しても落札者がいないときは、第1号の規定により随意契約へ移行するものとする。この場合において、入札者の中から最高価格で入札した者と交渉することとし、当該入札者との交渉が不調に終わったとき又は当該入札者が棄権したときは、入札価格が高い入札者の順に交渉するものとする。
(6) 随意契約の相手方が入札に参加しなかった者である場合においては、第3条に規定する一般競争入札参加者の資格を準用するものとする。
(インターネット入札)
第14条 インターネットを利用した一般競争入札による公有財産売払いについては、別に定めるところによる。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年7月26日訓令第8号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。