○遠軽町職員自主研究グループ活動費補助金交付要綱

平成24年3月19日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町職員(以下「職員」という。)の自主研究活動の促進、町政への参画意識の高揚を図るため、町政に関する事項について自主的な調査研究活動を行う職員のグループ(以下「自主研究グループ」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる自主研究グループは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 5人以上の職員で構成し、全員が同じ所属でないものであること。

(2) 希望する職員が自由に参加できるものであること。

(3) 他の補助金等を受けていないものであること。

(4) 次に掲げる事項のいずれかについて調査研究活動を行うものであること。

 町政に関する事務又は事業に関する事項

 町政の推進又は課題に関する事項

 新たな施策に関する事項

 職員としての知識、技術及び技能の修得又は向上に関する事項

 その他町政に係る調査研究

(調査研究活動)

第3条 当該補助に係る自主研究グループの調査研究活動の期間は、当該年度内とする。

2 自主研究グループの調査研究活動は、勤務時間外に行うものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、自主研究グループの調査研究活動に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調査研究活動に係る図書、資料の購入費

(2) 調査研究活動に係る会場の使用料

(3) 調査研究活動に係る資料の印刷経費

(4) 調査研究活動のため、外部から講師等を招く場合の謝礼

(5) 前各号に掲げるもののほか調査研究活動に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額とし、1グループにつき5万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする自主研究グループは、遠軽町職員自主研究グループ活動費補助金交付申請書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を当該補助金の交付の申請をした自主研究グループに遠軽町職員自主研究グループ活動費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、速やかに遠軽町職員自主研究グループ活動費補助金実績報告書(様式第4号)及び事業精算書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者等に遠軽町職員自主研究グループ活動費補助金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町職員自主研究グループ活動費補助金交付要綱

平成24年3月19日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)