○遠軽町名誉町民条例施行規則
平成23年10月3日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町名誉町民条例(平成23年遠軽町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(称号記等の再交付)
第3条 遠軽町名誉町民称号記又は遠軽町名誉町民章を亡失し、又は毀損したときは、本人の申出により、これを再交付することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。