○遠軽町名誉町民条例施行規則

平成23年10月3日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町名誉町民条例(平成23年遠軽町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(称号記等)

第2条 条例第4条に規定する遠軽町名誉町民称号記及び遠軽町名誉町民章は、それぞれ様式第1号及び様式第2号による。

(称号記等の再交付)

第3条 遠軽町名誉町民称号記又は遠軽町名誉町民章を亡失し、又は毀損したときは、本人の申出により、これを再交付することができる。

(台帳)

第4条 条例第7条に規定する遠軽町名誉町民台帳は、様式第3号による。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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遠軽町名誉町民条例施行規則

平成23年10月3日 規則第25号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成23年10月3日 規則第25号
平成28年6月24日 規則第41号