○遠軽町名誉町民条例

平成23年10月3日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあった者に対し、遠軽町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、これを顕彰することを目的とする。

(資格要件)

第2条 名誉町民の称号は、町民又は町民であった者(死亡した者を含む。)で、公共の福祉の増進、学術、技芸その他広く社会文化の興隆に貢献し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認められる者に贈ることができる。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の議決を経てこれを決定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民称号記及び名誉町民章を贈るとともに、名誉町民の事績を公表し、顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町の式典への招待

(2) その他町長が必要と認めた待遇

(称号の取消し)

第6条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失ったと認めるときは、議会の議決を経て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消されたときは、その取消しの日から前条の待遇を停止する。

3 第1項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、直ちに名誉町民称号記及び名誉町民章を返還しなければならない。

(登録)

第7条 町長は、名誉町民を名誉町民台帳に登載し、これを永年保存しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町名誉町民条例

平成23年10月3日 条例第8号

(平成23年10月3日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成23年10月3日 条例第8号