○遠軽町公共下水道遠軽処理区受益者分担金条例施行規程
平成23年4月1日
企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町公共下水道遠軽処理区受益者分担金条例(平成17年遠軽町条例第180号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(土地の地積)
第2条 条例第4条に規定する分担金の額の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいと認めるとき又は水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法による。
2 前項の場合において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。
3 2筆以上の並びの土地で同一用途の使用に係る土地については、1筆地とみなして合算地積とする。
2 前項により算出された各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月31日まで
第4期 12月1日から12月25日まで
3 前項の規定により各納期に納付すべき分担金の額は、当該年度の分担金の4分の1(100円未満の端数があるときは、その端数金額を第1期の分担金の額に加算する。)とし、別に定める公共下水道遠軽処理区受益者分担金納入通知書により徴収する。ただし、当該年度の分担金の額が1,000円に満たないときは、これを第1期において徴収する。
(分担金の一括納付)
第6条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条に規定する決定通知書に記載された分担金のうち、当該年度の年額と次年度以降に係る年額に相当する金額を併せて納付することをいう。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第8条 受益者は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収し、又は管理者が適当と認める方法により徴収するものとする。
3 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に通知するものとする。
(1) 条例第7条に該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(住所等の変更)
第13条 受益者又は納付管理人が、住所、事務所等を変更したときは、速やかに公共下水道遠軽処理区受益者(納付管理人)住所変更届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(繰上徴収)
第14条 管理者は、既に分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者につき相続があったときにおいて、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他不正の手段により分担金の納付を免れようとしたとき。
(賦課徴収資料の提出)
第15条 管理者は、分担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日企管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日企管規程第5号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日企管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日企管規程第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
公共下水道遠軽処理区受益者分担金徴収猶予基準
該当条項 | 対象 | 猶予期間 |
田、畑、山林、原野その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | |
係争地に係る受益者 | 受益者が決定するまでの期間 | |
生活困窮のため直ちに分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者が認定する期間 | |
町税(町民税又は固定資産税)の減免を受けている受益者 | 町税減免理由の存続期間 | |
管理者がその土地の状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 管理者が認定する期間 | |
災害、盗難等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者が認定する期間 |
別表第2(第9条関係)
公共下水道遠軽処理区受益者分担金減免基準
該当条項 | 対象 | 減免率(%) | |
学校及び社会福祉施設用地 | 75 | ||
一般庁舎用地 | 50 | ||
警察、法務収容施設用地 | 75 | ||
公営住宅及び有料の公務員宿舎の用地 | 25 | ||
図書館、会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50 | ||
地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25 | ||
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる事情があると認められる受益者に係る土地 | 100 | ||
公共下水道のための土地、物件、労働又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 提供された土地、物件、労働又は金銭に対応する範囲で管理者が認める率 | ||
国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している道路、公園、広場及び河川の用地 | 100 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。 | 墓地及び納骨堂 | 100 | |
境内地 | 50 | ||
北海道旅客鉄道株式会社が直接その本来の事業の用に供する土地 | 駅前広場及び踏切道用地 | 100 | |
駅舎、プラットホーム及び軌道敷地 | 50 | ||
その他(職員住宅及び福利厚生施設は除く。) | 25 | ||
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地 | 75 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75 | ||
地区、自治会及び町内会が会館、集会所等の用に供する土地 | 100 | ||
その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 | 管理者が認める率 |