○遠軽町小規模貯水槽水道の管理指導規程
平成23年4月1日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、清浄な飲料水の確保を図るため、遠軽町水道事業給水条例施行規程(平成23年遠軽町企業管理規程第6号。以下「給水規程」という。)第15条に定める簡易専用水道以外の水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理に必要な事項及び汚染事故発生時等における措置を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 小規模貯水槽水道の管理は、設置者が自ら責任をもって行うものであり、水道事業者は、この要綱の目的を達成するため、設置者の協力のもとに指導を行うものとする。
(1) 小規模貯水槽水道 簡易専用水道(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく適用水道)、専用水道のいずれにも該当しない受水槽以下の水道施設をいう。(給水規程第15条に定める簡易専用水道以外の水道)
(2) 設置者 小規模貯水槽水道の所有権を有する者又は管理権限を有する者をいう。
(3) 貯水槽 受水槽、高置水槽又は圧力水槽をいう。
(4) 衛生行政 小規模貯水槽水道の所在地を管轄する保健所等をいう。
(5) 水道事業者 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定による認可を受けて水道事業を経営するものをいう。
(責務)
第4条 小規模貯水槽水道の管理における責務は、次のとおりとする。
(1) 設置者の責務 設置者は、小規模貯水槽水道の管理を自主的に行うとともに、この要綱に基づいて行われる水道事業者の指導に協力するものとする。
(2) 水道事業者の責務 水道事業者は、この要綱の適正な運用に努めなければならない。
(3) 衛生行政との連携 水道事業者は、この要綱に基づいてその業務を円滑に遂行できるよう衛生行政との連携を密にするよう努めるものとする。
(常時の措置)
第5条 常時における小規模貯水槽水道の措置は、次のとおりとする。
(1) 設置者の措置 設置者は、小規模貯水槽水道について次に掲げる措置をとるよう努めるものとする。
ア 小規模貯水槽水道を設置し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を水道事業者に届け出ること。
イ 貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。
ウ 小規模貯水槽水道の損傷等の有無及び状況等について、定期に点検を行うこと。
エ 末端給水栓における水の色、濁り、臭い及び味等の異常の有無についての検査並びに残留塩素の測定を定期に行うこと。また、その結果異常が判明したときは、直ちに衛生行政に連絡してその指導を受けること。
オ 給水規程に定める水質検査を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
カ 貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
キ 貯水槽水道は、清浄な飲料水を供給するために支障のない適切な構造設備とすること。
(2) 水道事業者の業務は、次のとおりとする。
ア 設置者に対して前号に規定するもののほか、管理に必要な指導を行うこと。
イ 小規模貯水槽水道台帳を作成し、これを整理し、保管すること。
ウ 小規模貯水槽水道の管理の充実を図るために、計画的に現場調査を行うこと。
エ 小規模貯水槽水道の管理に関する利用者の相談に応じるとともに、正しい知識の普及を図ること。
(汚染事故発生時の措置)
第6条 事故発生時における小規模貯水槽水道の措置は、次のとおりとする。
(1) 設置者の措置 設置者は、小規模貯水槽水道に汚染事故(以下「事故」という。)が発生し、飲料水が汚染されたとき又はそのおそれがあるときは、直ちに水道事業者及び衛生行政に通報するとともに、次に掲げる措置をとらなければならない。
ア 当該小規模貯水槽水道の利用者に事故の発生を周知するとともに、給水停止、使用制限等の措置をとること。
イ 速やかに汚染の原因を除き、当該小規模貯水槽水道の復旧を図ること。
ウ 給水停止等の措置を取った場合は、代替水を確保すること。
エ 当該小規模貯水槽水道が復旧した後は、水質検査を行って飲料水の安全を確認してから、給水を開始すること。
(2) 水道事業者の業務 水道事業者は、小規模貯水槽水道に事故が発生し、飲料水が汚染されたとき又はそのおそれがあるときは、次に掲げる措置を行うよう努めなければならない。
ア 設置者に対する指導 汚染調査又は水質検査の結果、必要があると認めた場合は、前号の規定に従って適切な措置をとるよう、当該小規模貯水槽水道の設置者を指導すること。
イ 情報収集及び関係機関への連絡
(ア) 事故の内容を的確に把握すること。
(イ) 衛生行政に連絡し、汚染調査、設置者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるようにすること。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。