○遠軽町水道事業事務処理規程

平成23年4月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年遠軽町条例第209号)第5条第2項に規定する経済部の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理について必要な事項を定め、もって事業の能率的な運営を図るものとする。

(組織)

第2条 前条に規定する部を円滑に運営するために設ける行政組織は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道課

(2) 生田原事業課

(3) 丸瀬布事業課

(4) 白滝事業課

(部長等の設置及び職務)

第3条 部に部長、課に課長を置く。ただし、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が事務を処理させるため必要と認めるときは、部に部次長を、課に主幹、係長、主査その他必要とする職員を置くことができる。

2 前項に規定するもののほか、管理者は、特に専門的な事務を処理させるため必要と認めるときは、技監、参与又は参事を置くことができる。

3 部長、部次長、課長、主幹、係長及び主査は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 技監、参与及び参事は、上司の命を受けて、その専門事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

5 前2項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて、その事務に従事する。

(選任職)

第4条 水道法(昭和32年法律第177号)第19条の規定により、選任する水道技術管理者は、同条第2項に規定する職務を処理する。

(事務分掌)

第5条 第2条に規定する行政組織の分掌事務は、別表第1に掲げるとおりとする。

(身分)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員の身分は遠軽町企業職員とする。

(職)

第7条 職員の職は、部長、技監及び参与(以下「部長等」という。)並びに部次長並びに課長及び参事(以下「課長等」という。)並びに主幹、係長、主査、主事、技師、主事補、技師補、事務補及び技術補とする。

(決裁)

第8条 すべての事務について、管理者の決裁を経なければならない。ただし、専決事項及び委任事項については、この限りでない。

(専決事項)

第9条 部長等、部次長及び課長等の専決できる事項は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、重要、異例又は委任事項については、この限りでない。

(代決)

第10条 決定者が不在のときは、決定者が決裁すべき事項について、次の表に定めるところにより代決することができる。この場合において、「代」と明記しなければならない。

決定者の区分

代決者

備考

第1次

第2次

管理者

部長等

部次長

 

部長等

部次長

水道課長又は水道課参事

 

部次長

水道課長又は水道課参事

水道課主幹

 

課長等

主幹

係長

同一課内に限る。

2 前項の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義ある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、代決することができない。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急に処理する必要がある事項について、決定者又は代決者が不在のときは、決定者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

4 代決者は、第1項に規定する代決を行った場合は、当該事項の内容を決定者に報告し、必要があると認められるときは、関係文書の後閲を受けなければならない。

(委任)

第11条 管理者は、遠軽町水道事業会計規程(平成23年遠軽町企業管理規程第5号。以下「会計規程」という。)で定める出納その他の会計事務を企業出納員に委任する。

(文書の処理、保存等)

第12条 文書の処理、保存等については、遠軽町処務規程(平成17年遠軽町訓令第2号)第1条から第35条までの規定を準用する。

(公印の種類、名称、寸法及び管理者)

第13条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとし、印影は別記のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

公印管理者

個数

職印

管理者の権限を行う町長印1号印

縦18横18

水道課長

1

職印

管理者の権限を行う町長印2号印

縦18横18

生田原事業課長

1

職印

管理者の権限を行う町長印3号印

縦18横18

丸瀬布事業課長

1

職印

管理者の権限を行う町長印4号印

縦18横18

白滝事業課長

1

職印

管理者の権限を行う町長職務代理者印

縦18横18

水道課長

1

職印

企業出納員印

縦18横18

企業出納員

1

領収印

企業出納員領収印

円形直径27

企業出納員

1

領収印

現金取扱員領収印

円形直径27

現金取扱員

11

(公印の管理)

第14条 公印の管理に関する事務は、水道課長(以下「課長」という。)が総括する。

2 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要事項を記載しなければならない。

第15条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第16条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

2 公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印について課長は、速やかにその処分について管理者の指示を受け、処分しなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故の届出)

第17条 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(公印の押印)

第18条 公印(領収印を除く)は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。

(印影の印刷及び電子計算機による電子公印)

第19条 印影の印刷及び電子計算機による電子公印に関する事項については、この規程に定めるもののほか、遠軽町公印規程(平成17年遠軽町訓令第5号)の関係規定の例による。

(公告の方法)

第20条 管理者が行う公告は、遠軽町公告式条例(平成17年遠軽町条例第3号)の例による。この場合、第5条第2項中「町長以外の機関」とあるのは「管理者」と、「当該機関の印」とあるのは「管理者の権限を行う町長印」と、第6条中「町長以外の機関の定める規則若しくは規程」とあるのは「管理者の定める規程」と読み替えるものとする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日企管規程第4号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月16日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事務分掌

水道課

総務関係

(1) 公印に関すること。

(2) 規程及びその他令達に関すること。

(3) 企業職員に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 予算、決算、出納その他会計事務に関すること。

(6) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(8) 排水設備工事業者の指定に関すること。

(9) 受益者負担金及び分担金に関すること。

(10) 排水設備工事資金の補助及び融資あっせんに関すること。

(11) 公共下水道及び個別排水処理施設の利用促進に関すること。

料金関係

(1) 水道料金、下水道使用料、個別排水使用料、手数料、工事費等の徴収に関すること。

(2) 水道、下水道の使用開始及び使用中止(廃止)並びに給水停止に関すること。

(3) 水道メーターの点検、水道使用量の測定及び調定に関すること。

(4) 滞納処分等に関すること。

工務関係

(1) 水道事業全般の調査、計画、設計及び実施に関すること。

(2) 事業認可及び水利権に関すること。

(3) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設並びに配水管の設計及び工事施工に関すること。

(4) 配水管の維持管理に関すること。

(5) 給水装置工事に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者の技術指導に関すること。

(7) 貯蔵品の管理に関すること。

(8) 下水道事業全般の調査、計画、設計及び実施に関すること。

(9) 事業認可に関すること。

(10) 管渠等工事の設計及び施工に関すること。

(11) 管渠、桝等の維持管理に関すること。

(12) 個別排水処理施設の工事及び維持管理に関すること。

(13) 排水設備工事に関すること。

(14) 下水道台帳に関すること。

(15) 除害施設及び特定施設に関すること。

(16) 行為の制限等の許可に関すること。

(17) 占用許可に関すること。

(18) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設並びに配水管の維持管理に関すること。

(19) 水質管理に関すること。

(20) 取水、浄水及び配水量の測定に関すること。

(21) 下水処理場工事の設計及び施工に関すること。

(22) 下水処理場の維持管理に関すること。

(23) 水質規制に関すること。

施設関係

(1) 清川浄水場、瀬戸瀬浄水場、遠軽下水処理センター及び個別排水処理施設に関すること。

生田原事業課

総務関係

(1) 公印に関すること。

(2) 個別排水処理施設の利用促進に関すること。

料金関係

(1) 水道料金、個別排水使用料、手数料、工事費等の徴収に関すること。

(2) 水道の使用開始及び使用中止(廃止)並びに給水停止に関すること。

(3) 水道メーターの点検、水道使用量の測定及び調定に関すること。

(4) 滞納処分等に関すること。

工務関係

(1) 水道事業の調査、計画に関すること。

(2) 事業認可及び水利権に関すること。

(3) 配水管工事の設計及び施工に関すること。

(4) 配水管の維持管理に関すること。

(5) 給水装置工事に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者の技術指導に関すること。

(7) 貯蔵品の管理に関すること。

(8) 下水道事業の調査、計画に関すること。

(9) 個別排水処理施設の工事及び維持管理に関すること。

(10) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設並びに配水管の維持管理に関すること。

(11) 水質管理に関すること。

(12) 取水、浄水及び配水量の測定に関すること。

施設関係

(1) 生田原浄水場、安国浄水場及び個別排水処理施設に関すること。

丸瀬布事業課

総務関係

(1) 公印に関すること。

(2) 受益者分担金に関すること。

(3) 排水設備工事資金の補助又は融資あっせんに関すること。

(4) 公共下水道及び個別排水処理施設の利用促進に関すること。

料金関係

(1) 水道料金、下水道使用料、個別排水使用料、手数料、工事費等の徴収に関すること。

(2) 水道、下水道の使用開始及び使用中止(廃止)並びに給水停止に関すること。

(3) 水道メーターの点検、水道使用量の測定及び調定に関すること。

(4) 滞納処分等に関すること。

工務関係

(1) 水道事業の調査、計画に関すること。

(2) 事業認可及び水利権に関すること。

(3) 配水管工事の設計及び施工に関すること。

(4) 配水管の維持管理に関すること。

(5) 給水装置工事に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者の技術指導に関すること。

(7) 貯蔵品の管理に関すること。

(8) 下水道事業の調査、計画に関すること。

(9) 事業認可に関すること。

(10) 管渠等工事の設計及び施工に関すること。

(11) 管渠、桝等の維持管理に関すること。

(12) 個別排水処理施設の工事及び維持管理に関すること。

(13) 排水設備工事に関すること。

(14) 下水道台帳に関すること。

(15) 除害施設及び特定施設に関すること。

(16) 行為の制限等の許可に関すること。

(17) 占用許可に関すること。

(18) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設並びに配水管の維持管理に関すること。

(19) 水質管理に関すること。

(20) 取水、浄水及び配水量の測定に関すること。

(21) 下水処理場の維持管理に関すること。

(22) 水質規制に関すること。

施設関係

(1) 丸瀬布浄水場、丸瀬布せせらぎセンター及び個別排水処理施設に関すること。

白滝事業課

総務関係

(1) 公印に関すること。

(2) 受益者分担金に関すること。

(3) 排水設備工事資金の補助又は融資あっせんに関すること。

(4) 公共下水道及び個別排水処理施設の利用促進に関すること。

料金関係

(1) 水道料金、下水道使用料、個別排水使用料、手数料、工事費等の徴収に関すること。

(2) 水道、下水道の使用開始及び使用中止(廃止)並びに給水停止に関すること。

(3) 水道メーターの点検、水道使用量の測定及び調定に関すること。

(4) 滞納処分等に関すること。

工務関係

(1) 水道事業の調査、計画に関すること。

(2) 事業認可及び水利権に関すること。

(3) 配水管工事の設計及び施工に関すること。

(4) 配水管の維持管理に関すること。

(5) 給水装置工事に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者の技術指導に関すること。

(7) 貯蔵品の管理に関すること。

(8) 下水道事業の調査、計画に関すること。

(9) 事業認可に関すること。

(10) 管渠等工事の設計及び施工に関すること。

(11) 管渠、桝等の維持管理に関すること。

(12) 個別排水処理施設の工事及び維持管理に関すること。

(13) 排水設備工事に関すること。

(14) 下水道台帳に関すること。

(15) 除害施設及び特定施設に関すること。

(16) 行為の制限等の許可に関すること。

(17) 占用許可に関すること。

(18) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設並びに配水管の維持管理に関すること。

(19) 水質管理に関すること。

(20) 取水、浄水及び配水量の測定に関すること。

(21) 下水処理場の維持管理に関すること。

(22) 水質規制に関すること。

施設関係

(1) 白滝浄水場、白滝浄化センター、白滝川向浄化センター及び個別排水処理施設に関すること。

別表第2(第9条関係)

専決事項

専決者

専決事項

部長等

(1) 部次長、課長等及び主幹(以下「部次長等」という。)の事務引継に関すること。

(2) 部次長等の諸願出及び諸届出の承認に関すること。

(3) 所属職員の外勤命令、出張命令及び復命報告(重要なものを除く。)に関すること。

(4) 部次長等の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 法令等に基づく許可及び承認に関すること。

(6) 所管施設の目的外使用の許可(重要なものを除く。)に関すること。

(7) 国庫補助金、道支出金及びその他これらに類する補助金等の申請及び請求に関すること。

(8) 工事等の監督員の指導及び監督に関すること。

(9) 設計技術職員の指導及び監督に関すること。

(10) 災害に伴う建設機械及び車両の出動に関すること。

(11) 水洗化等工事資金の補助及び融資のあっせんに関すること。

(12) 1件3,000万円未満の不要品の処分に関すること。

(13) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(14) 一時借入金に関すること。

(15) 主要政策に属さない文書の処理に関すること。

(16) 定例又は簡易な告示に関すること。

(17) 予算の流用に関すること。

(18) 予備費の充用に関すること。

(19) 前各号に準ずる事項の処理に関すること。

(20) 参与の専決事項については、あらかじめ管理者が指定した事項とする。

部次長

(1) 1件800万円未満の支出命令をすること。

(2) 1件300万円未満の不用品の処分をすること。

(3) 部長の専決事項のうち、あらかじめ部長が指定するもの。

課長等(共通)

(1) 定例な調査、報告、申請及び照会等の文書処理に関すること。

(2) 公簿の閲覧及び証明事項の確認に関すること。

(3) 所管に係る物品の管理及び廃棄処分に関すること。

(4) 職員の外勤命令及び時間外勤務命令に関すること。

(5) 職員の道内出張命令及び復命報告に関すること。

(6) 職員の諸願出、諸届出の承認に関すること。

(7) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(8) 随時賦課の納期に関すること。

(9) 納入通知書及び督促状の発布に関すること。

(10) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(11) 収入調定及び水道料金等の減免に関すること。

(12) 受益者分担金、負担金の賦課及び減免に関すること。

(13) 車両の運行管理及び車両保険の契約に関すること。

(14) 公印の使用承認に関すること。

(15) 給水装置工事及び排水設備工事申込みの受理及び処理に関すること。

(16) 所管に係る工事等の事務処理に関すること。

(17) 水道施設及び下水道施設の維持管理に関すること。

(18) 施設に係る使用許可及び維持管理に関すること。

(19) 前各号に準ずる事項の処理に関すること。

水道課長

(1) 次に掲げるもので定期的な支出命令に関すること。

給料、報酬、手当、法定福利費、旅費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信運搬費、使用料、手数料、賃借料、委託料、保険料及び公債費等とする。

(2) 契約、指令等による支出命令に関すること。

(3) 1件500万円未満(食糧費1万円未満)の支出命令に関すること。

(4) 1件200万円未満の不用品の処分に関すること。

(5) 1件50万円未満の予算の流用に関すること。

(6) 現金支出の伴わない予算の流用に関すること。

(7) 企業債の借入及び収入の事務処理に関すること。

(8) 予算及び決算の報告に関すること。

(9) 身分証明書の交付に関すること。

(10) 扶養届、通勤届、住居届等の確認に関すること。

(11) 指定給水装置工事事業者及び排水設備業者の指定に関すること。

(12) 前各号に準ずる事項の処理に関すること。

専決事項(契約関係)

専決事項

専決者

摘要

設計書の審査及び承認

(1) 1件の設計額が3,000万円未満

技監

工事等であって、(2)又は(3)の規定を適用するときは、技監の合議を要する。ただし、1件の設計額が遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)第142条各号の区分に応じ、当該各号に定める額以下であるときはこの限りでない。

(2) 1件の設計額が500万円未満

水道課長

(3) 1件の設計額が200万円未満

課長等

入札及び随意契約の執行決定

(1) 1件の設計額が3,000万円未満

技監

ア 予定価格の決定を含む。

イ 工事等であって、(2)又は(3)の規定を適用するときは、技監の合議を要する。ただし、1件の設計額が遠軽町財務規則第142条各号の区分に応じ、当該各号に定める額以下であるときはこの限りでない。

(2) 1件の設計額が500万円未満

水道課長

(3) 1件の設計額が200万円未満

課長等

予定価格調書の作成

(1) 1件の予定価格が3,000万円未満

部長等


(2) 1件の予定価格が200万円未満

課長等


契約の締結決定

(1) 1件の予定価格が3,000万円未満

部長等

監督員の指定を含む。

(2) 1件の予定価格が200万円未満

課長等

中間前金払の認定(不認定)の決定

部長等


検査員の指定

部長等

部長等を検査員に指定しようとするときは、他の部長等を専決者とする。

検査調書の提出

部長等

ア 成果品があるときは、成果品の引渡し決定を含む。

イ 部長等が検査員であるときは、他の部長等を専決者とする。

契約の変更決定

(1) 変更後の契約予定額が1件3,000万円未満

技監

ア 工事等にあっては、設計書の変更決定を含む。

イ 工事等であって、(2)又は(3)の規定を適用するときは、技監の合議を要する。ただし、(3)の規定を適用するときであって、当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により締結した随意契約であるときはこの限りでない。

ウ 設計書の変更の専決者は、変更後の設計額によらず、変更後の契約予定額に応じて(1)(3)の規定を適用する。

(2) 変更後の契約予定額が1件500万円未満

水道課長

(3) 変更後の契約予定額が1件200万円未満

課長等

備考

1 工事等とは、工事及び設計、測量、地質調査その他工事に係る委託業務等をいう。

2 長期継続契約の場合は、契約期間中の総額、単価契約の場合は、契約期間中に発注を予定する数量の総額で判断する。

別記(第13条関係)

管理者の権限を行う町長印

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管理者の権限を行う町長職務代理者印

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企業出納員印

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企業出納員領収印

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現金取扱員領収印

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遠軽町水道事業事務処理規程

平成23年4月1日 企業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)