○遠軽町難視聴共同受信施設維持管理費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、地上デジタルテレビ放送の難視聴を解消するために整備した共同受信施設(以下「共聴施設」という。)を維持管理し、当該共聴施設をもって地上デジタルテレビ放送の再送信業務を行う団体(以下「共聴組合」という。)に対し、予算の範囲内で当該共聴施設の維持管理に要する経費の一部を補助することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 遠軽町が所有する共聴施設又は遠軽町の補助金の交付を受けて整備若しくは改修した共聴施設を維持管理する共聴組合であること。
(2) 複数の世帯(事業所等を含む。以下同じ。)で構成された共聴組合であること。ただし、世帯の減少により単数の世帯になった場合は、この限りでない。
(3) 共聴施設を良好に、かつ、責任を持って維持管理する共聴組合であること。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、当該共聴施設の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 光熱水費
(2) 電柱共架料
(3) 土地使用料
(4) 道路占用料
(5) 河川占用料
(6) 定期点検料
(7) 修繕料
(8) 事務手数料
(9) 前各号に掲げるもののほか、共聴施設の維持管理に必要な経費で町長が認めたもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度における前条の経費の合計額から当該年度の4月10日現在の当該共聴組合を構成する世帯数に2,400円を乗じて得た額を差し引いた額とする。ただし、当該年度における当該共聴組合の収入又は支出に大幅な変動があったと認められる場合は、この限りでない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。