○遠軽町埋蔵文化財センター条例施行規則
平成22年12月22日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町埋蔵文化財センター条例(平成22年遠軽町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 入館者は、入館に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示資料や設備等に触れないこと。
(2) 館内は禁煙とし、火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 施設、設備を汚損し、又は損傷しないこと。
(5) その他、係員の指示に従うこと。
(寄贈及び寄託)
第4条 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈又は寄託しようとするものは、資料寄贈・寄託申込書(様式第3号)により教育委員会に申込みのうえ、承認を受けてから現品を搬入しなければならない。
3 教育委員会は、寄贈又は寄託を承認した場合は、寄贈又は寄託申込者に、資料寄贈・寄託受領書(様式第4号)を交付するものとする。
4 寄託を受けた資料の管理については、町の所有する資料に準じて行う。
5 寄託を受けた資料が、火災、盗難その他不可抗力の災害により損害を受けても、教育委員会はその責めを負わない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。