○遠軽町埋蔵文化財センター条例施行規則

平成22年12月22日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町埋蔵文化財センター条例(平成22年遠軽町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館者の遵守事項)

第2条 入館者は、入館に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示資料や設備等に触れないこと。

(2) 館内は禁煙とし、火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設、設備を汚損し、又は損傷しないこと。

(5) その他、係員の指示に従うこと。

(入館料等の減免申請手続)

第3条 条例第9条の規定により、入館料及び体験学習料の減免を受けようとする者は、遠軽町埋蔵文化財センター入館料等減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する減免申請書を受理し、その減免の諾否を決定したときは、申請者に遠軽町埋蔵文化財センター入館料等減免通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(寄贈及び寄託)

第4条 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとするものは、資料寄贈・寄託申込書(様式第3号)により教育委員会に申込みのうえ、承認を受けてから現品を搬入しなければならない。

3 教育委員会は、寄贈又は寄託を承認した場合は、寄贈又は寄託申込者に、資料寄贈・寄託受領書(様式第4号)を交付するものとする。

4 寄託を受けた資料の管理については、町の所有する資料に準じて行う。

5 寄託を受けた資料が、火災、盗難その他不可抗力の災害により損害を受けても、教育委員会はその責めを負わない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町埋蔵文化財センター条例施行規則

平成22年12月22日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)