○遠軽町埋蔵文化財センター条例

平成22年12月21日

条例第31号

(設置)

第1条 埋蔵文化財の保存及び活用を図り、本町の歴史に対する理解を深め、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、遠軽町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町埋蔵文化財センター

遠軽町白滝138番地1

(職員)

第3条 センターに、必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。

(2) 埋蔵文化財の出土品及び関連する資料(以下「出土品等」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 出土品等の活用、公開に関すること。

(4) 歴史及び考古学等の講演会、講習会、研究会等に関すること。

(5) 埋蔵文化財保護思想の普及・啓発に関すること。

(6) 博物館等の関係機関や、大学・研究機関など学術又は文化に関する諸団体、諸施設との連携、協力に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置目的を達成するために必要と認める事業

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、5月1日から10月31日までの期間は、休館日を設けないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に著しい迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設、設備又は資料を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(入館料及び体験学習料)

第8条 センターに入館しようとする者及び体験学習を行う者(以下「入館者等」という。)は、別表に定める料金を納付しなければならない。

(入館料及び体験学習料の減免)

第9条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 入館者等は、故意又は過失により、センターの資料、施設などを著しく汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

内容

個人

団体(10人以上)

備考

入館料

展示室

一般 1人

320円

260円

 

高校生以下 1人

160円

130円

 

年間パス

一般 1人

1,050円

 

発行の日から1年間とする。

高校生以下 1人

530円

特別・企画展

教育委員会がその都度定める。

 

体験学習料

一般 1回 110円

体験学習に要する材料費等は、別に実費負担とする。

高校生以下 1回 60円

備考

1 小学校入学前の幼児は、無料とする。

2 高校生以下とは、小学生、中学生及び高校生をいう。

遠軽町埋蔵文化財センター条例

平成22年12月21日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)