○遠軽町埋蔵文化財センター条例
平成22年12月21日
条例第31号
(設置)
第1条 埋蔵文化財の保存及び活用を図り、本町の歴史に対する理解を深め、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、遠軽町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町埋蔵文化財センター | 遠軽町白滝138番地1 |
(職員)
第3条 センターに、必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(2) 埋蔵文化財の出土品及び関連する資料(以下「出土品等」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 出土品等の活用、公開に関すること。
(4) 歴史及び考古学等の講演会、講習会、研究会等に関すること。
(5) 埋蔵文化財保護思想の普及・啓発に関すること。
(6) 博物館等の関係機関や、大学・研究機関など学術又は文化に関する諸団体、諸施設との連携、協力に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置目的を達成するために必要と認める事業
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、5月1日から10月31日までの期間は、休館日を設けないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に著しい迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設、設備又は資料を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(入館料及び体験学習料)
第8条 センターに入館しようとする者及び体験学習を行う者(以下「入館者等」という。)は、別表に定める料金を納付しなければならない。
(入館料及び体験学習料の減免)
第9条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 入館者等は、故意又は過失により、センターの資料、施設などを著しく汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第8条関係)
区分 | 内容 | 個人 | 団体(10人以上) | 備考 | ||
入館料 | 展示室 | 一般 1人 | 320円 | 260円 |
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高校生以下 1人 | 160円 | 130円 |
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年間パス | 一般 1人 | 1,050円 |
| 発行の日から1年間とする。 | ||
高校生以下 1人 | 530円 | |||||
特別・企画展 | 教育委員会がその都度定める。 |
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体験学習料 | 一般 1回 110円 | 体験学習に要する材料費等は、別に実費負担とする。 | ||||
高校生以下 1回 60円 |
備考
1 小学校入学前の幼児は、無料とする。
2 高校生以下とは、小学生、中学生及び高校生をいう。