○遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年12月21日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年遠軽町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除措置の対象)
第2条 条例第2条の規則で定める施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による基本計画の同意の日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が1億円(農林漁業及びその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。)に係るものにあっては、5,000万円)を超えるものであること。
(2) 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
(届出の義務)
第8条 免除を受けた者は、当該対象施設による操業を休止し、又は廃止したときはその理由及び休止又は廃止の日を、当該対象施設を著しく変更したときはその理由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に事業休止(廃止、変更)届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月13日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日から適用する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に係る改正前の遠軽町企業立地の促進による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。