○遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年12月21日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、法第6条に規定する同意基本計画において定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)のうち遠軽町の区域において、法第18条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設(以下「承認地域経済牽引事業用施設」という。)を設置した者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、法第4条第6項に規定する同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業を行う者であって、承認地域経済牽引事業用施設で規則で定める施設を同意促進区域内に設置した者について、当該承認地域経済牽引事業用施設の用に供する家屋、構築物又はこれらの敷地である土地が新たに固定資産税を課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り免除するものとする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年遠軽町条例第11号)により固定資産税の課税免除を受けた場合は、この条例の規定は適用しない。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消)

第5条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年7月31日から適用する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に係る改正前の遠軽町企業立地の促進による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年9月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成22年12月21日 条例第30号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成22年12月21日 条例第30号
平成29年9月13日 条例第22号
令和3年9月9日 条例第19号
令和5年12月13日 条例第25号