○遠軽町ペレットストーブ購入費補助金交付要綱
平成22年3月30日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、環境に優しい新エネルギーの普及促進と地域経済の振興に寄与するため、木質ペレットを燃料とするペレットストーブを購入する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、ペレットストーブとは、木質ペレット(おが粉状にした木材に圧力を加え高温加熱し円柱状にしたもの。)のみを燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。
(補助対象ストーブ)
第3条 補助の対象となるペレットストーブは、未使用(新品に限る。)のものとする。ただし、ペレットストーブを更新する場合は、補助の対象としない。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となることができる者は、次の要件のすべてを満たす者とする。
(1) 個人が設置する場合は、町内に住所を有する者(第10条に規定する完了届を提出するときまでに町に転入し、住所を有することとなる者を含む。)若しくは事業者又は自治会その他町長が適当と認める団体(以下「事業者等」という。)が設置する場合は、所在地が町内にある事業者等であること。
(2) 個人が設置する場合は、自ら居住する又は居住しようとする町内の住宅に設置する者若しくは事業者等が設置する場合は、前号に規定する所在地又は町内の活動拠点施設に設置する事業者等であること。
(3) 当該年度の2月末日までの間に、ペレットストーブの設置を完了し、かつ、第10条に規定する完了届を提出できる者であること。
(4) 町内に住所を有する事業者からペレットストーブを購入する者であること。
(5) 個人が設置する場合は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯全員が遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号。以下この条において「条例」という。)に規定する町税等を滞納していない者若しくは事業者等が設置する場合は、条例に規定する町税等を滞納していない事業者等であること。
(6) 自己の所有ではない建物にペレットストーブを設置する場合は、書面による所有者の承諾を受けている者であること。
2 補助金の交付は、1世帯又は1事業者等につき1台限りとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、ペレットストーブの本体及び必要な付帯資材並びに設置に係る経費とする。
(1) ペレットストーブの本体に係る経費の10/10
(2) 必要な付帯資材並びに設置に係る経費の1/2
(交付の申請)
第7条 申請者は、ペレットストーブ購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) ペレットストーブの購入先及び機種が確認できる書類
(3) ペレットストーブを設置しようとする建物の位置図
(4) ペレットストーブを設置しようとする場所の設置前の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) やむを得ない理由により、ペレットストーブの購入を中止しようとするとき。
(完了届)
第10条 補助決定者は、ペレットストーブの設置を完了したときは、速やかにペレットストーブ購入費補助金に係る設置完了届(様式第6号。以下「完了届」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 支払領収書の写し
(2) ペレットストーブの設置状態が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第12条 補助金の交付を受けた者は、法定耐用年数の期間内において、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、補助金の交付を受けた者が前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に返還させることができる。
3 本補助制度により取得したペレットストーブは、設置後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金交付決定の取り消し)
第13条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) この補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件をその他法令等若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(定期報告)
第14条 補助金の交付を受けた者は、ペレットストーブを設置した翌月から24か月間の利用状況を町長に報告するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第6号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第8号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。