○遠軽町防犯育成推進部会要綱

平成21年12月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 この訓令は、遠軽町安全安心まちづくり条例施行規則(平成19年遠軽町条例施行規則第21号)第4条の規定に基づき、犯罪発生の防止及び青少年等の健全な成長を図り、推進員の指導活動を総合的かつ効果的に行うため、遠軽町防犯育成推進部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、次に掲げる事項について調査、研究及び企画等を行うものとする。

(1) 防犯青少年等健全育成に関すること。

(2) 関係行政機関及び団体に関すること。

(3) 防犯青少年等健全育成運動の推進及び広報活動に関すること。

(4) その他、部会が必要と認めること。

(組織)

第3条 部会に、推進員を置くものとする。ただし、推進員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 北海道遠軽警察署少年補導員

(2) 北海道青少年育成運動推進指導員

(3) その他、町長が必要と認める者

(推進員の任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。

2 補欠のため委嘱した推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 部会に次の役員を置き、推進員の中から町長が指名する。

(1) 部長 1名

(2) 副部長 若干名

2 部長は、部会を代表し、会務を総理する。

3 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 部会の会議は、部長が招集し、議長となる。

2 部会の会議は、推進員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(会議の公開)

第7条 部会の会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き公開とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 推進員には、報酬及び費用弁償を支給しない。

(庶務)

第9条 部会の庶務は、民生部住民生活課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、部長が部会に諮って定める。

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

遠軽町防犯育成推進部会要綱

平成21年12月1日 訓令第28号

(平成21年12月1日施行)