○遠軽町安全安心まちづくり条例施行規則

平成19年3月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町安全安心まちづくり条例(平成19年遠軽町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第10条の規定に基づく遠軽町安全安心まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の町長を除く委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長

(2) 遠軽警察署長

(3) 教育長

(4) 北海道遠軽高等学校長

(5) 遠軽町小中学校校長会会長

(6) 社会福祉法人北海道家庭学校校長

(7) 社会福祉法人北光福祉会北光学園施設長

(8) 遠軽町保護司会連絡協議会会長

(9) 遠軽町民生委員児童委員協議会会長

(10) 遠軽町交通安全協会遠軽支部支部長

(11) 遠軽地区防犯協会遠軽支部支部長

(12) 遠軽町商工会議所会頭

(13) えんがる商工会会長

(14) 遠軽町社会福祉協議会会長

(15) 遠軽町自治会連絡協議会会長

(16) その他町長が必要と認める者

2 前項第16号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第3条 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長1名

(2) 副会長1名

(3) 監事2名

2 役員は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 監事は、協議会が行う事業の監査を行う。

(部会)

第4条 協議会に、部会を置くことができる。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会の会議の議長は、会長が行う。

3 協議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会の会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き公開とする。

(事業年度)

第6条 協議会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、民生部住民生活課において処理する。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町安全安心まちづくり条例施行規則

平成19年3月22日 規則第21号

(平成23年4月18日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成19年3月22日 規則第21号
平成21年3月10日 規則第7号
平成22年10月1日 規則第41号
平成23年4月18日 規則第13号